更新日:2024年8月15日

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第一節 眼の障害

特別児童扶養手当の判定基準について

1.認定基準

 
障害の程度 障害の状態
一級 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
二級 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI(ローマ数字の1)/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI(ローマ数字の1)/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

2.認定要領

眼の障害は、視力障害と視野障害に区分する。

(1)視力障害

視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

視標面照度は500~1,000ルクス、視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

屈折異常のあるものについては、矯正視カにより認定するが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度を認定する。

屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

(ア)矯正視力が不能のもの
(イ)矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
(ウ)最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難である医学的に認められるもの

視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。

「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいう。

「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいう。

「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいう。

(2)視野障害

視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。

ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」に基づき、認定を行う。なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はI(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/4の視標で測定不能の場合は、V(ローマ数字の5)/4の視標を含めた視野を確認した上で総合的に認定する。
(ア)「周辺視野角度の和」とは、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。8方向の周辺視野角度はI(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。
I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱う。
(イ)「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はI(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。
b aで求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。
両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4
c なお、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。
(ウ)「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1)/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいう。なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよい。

自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。
(ア)「両眼開放視認点数」とは、視標サイズIII(ローマ数字の3)による両眼開放エスターマンテスト(図1)で120点測定し、算出したものをいう。
(イ)「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
a 視標サイズIII(ローマ数字の3)による10-2プログラム(図2)で中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。なお、dBの計算は、背景輝度31.5asbで、視標輝度10,000asbを0dBとしたスケールで算出する。
b aで求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。
両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4
(図1)

zu1
(図2)

zu2
エ ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。
自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施する。
オ 自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。
カ ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。
キ 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I(ローマ数字の1)(ローマ数字の1月2日の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいう。

(3)視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行う。

本文ここで終了