更新日:2024年10月2日

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児童手当を受けるには

児童手当を受けるには

令和6年10月から、児童手当制度が変わりました。

詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお問合せください。

(問い合わせ先)

 

《主な制度改正の内容》

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象となる児童の年齢が「中学校修了まで」から「高校生年代まで」に延長されます。
  • 第3子以降の手当額が月15,000円から月30,000円に増額されます。
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
  • 手当の支給回数が年3回から年6回に増加します

こども家庭庁リーフレット(児童手当制度が変わります!)(PDF:1,255KB)

 

支給対象

  • 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

【新しい児童手当制度でも、引き続き以下のルールを適用します】

  • 児童が日本国内に住んでいること
  • 両親が離婚又は離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
  • 海外にいる父母が指定する人に支給
  • 未成年後見人に支給
  • 児童福祉施設の設置者、里親に支給

手当の額

  • 3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」の算定に含める対象の年齢は、22歳到達後の最初の年度末まで
 (例)20歳、17歳、14歳のお子様を養育している場合
⇒20歳(第1子)、17歳(第2子)10,000円、14歳(第3子)30,000円の手当が支給されます。

手当の支給時期

 原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回に、それぞれの前月分までの2か月分の手当を支給します。

支給を受けるための手続き

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、お住まいの市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
 お住まいの市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から児童手当を支給します。

 認定請求は出生や転入の翌日から15日以内に行ってください。児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 初めてお子さんが生まれたとき
  • 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額したとき
  • 他の市町村に住所が変わったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき

続けて手当を受ける場合

現況届

 6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です。
 毎年6月に現況届(6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているのか確認するもの)を提出していただく必要があります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 ただし、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

(現況届の提出が必要な方)

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

以下の1から6に該当するときは、お住まいの市区町村に届け出が必要です

その他の届出等

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者の方又は養育している児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員となったときを含む)
  6. 海外に住んでいる父母から国内で児童を養育している者として、「父母指定者」の指定を受けるとき

関連情報


根拠
  • 児童手当法(昭和46年5月27日法律第73号)