父母の離婚、父(もしくは、母)の死亡、遺棄等の理由で父(もしくは、母)と生計を同じくしていない又は父(もしくは、母)が同居していても政令で定める程度の障害がある場合に、18歳に達した日の属する年度末まで(政令で定める障害状態にある場合20歳未満)の児童を養育している母親(もしくは父親)又は父親及び母親に代わって児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に児童扶養手当が受けられます。
- 根拠
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- 児童扶養手当法
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更新日:2024年10月30日
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児童扶養手当を受けるには
父母の離婚、父(もしくは、母)の死亡、遺棄等の理由で父(もしくは、母)と生計を同じくしていない又は父(もしくは、母)が同居していても政令で定める程度の障害がある場合に、18歳に達した日の属する年度末まで(政令で定める障害状態にある場合20歳未満)の児童を養育している母親(もしくは父親)又は父親及び母親に代わって児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に児童扶養手当が受けられます。
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