政令で定める程度の知的障害、身体障害等の障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは、父母に代わってその児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に、特別児童扶養手当が受けられます。
ただし、児童が知的障害児施設又は身体障害児施設などに入所している場合は、この手当は受けられません。
- 根拠
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- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
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更新日:2024年10月30日
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特別児童扶養手当を受けるには
政令で定める程度の知的障害、身体障害等の障害のある20歳未満の児童を養育している父母、もしくは、父母に代わってその児童を養育している人で、前年の所得が制限額未満の場合に、特別児童扶養手当が受けられます。
ただし、児童が知的障害児施設又は身体障害児施設などに入所している場合は、この手当は受けられません。
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