- 問い合わせ先
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特別養子制度とは、6ヶ月以上の養育状況を見たうえで、家庭裁判所の審判により養子縁組が認められる制度です。
普通養子制度と異なり、養子となる子どもは原則として審判を請求するときに15歳未満である必要があります。(ただし、その子どもが15歳になる前から引き続き養親となるべき人に監護されている場合は、子どもが18歳に達する前までは、審判を請求することができます。)
養親となる人は夫婦で原則25歳以上であることが条件となります。(ただし、養親となる夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であれば養親になれます。)
養子となる子どもの実父母の同意が必要ですが、虐待や遺棄、子どもの利益を著しく害する事由がある場合、実父母の同意が不要となることがあります。
また、縁組成立後の離縁については原則認められません。なお、戸籍の父母欄には養父母の氏名だけが記載され、子どもは長男・長女などと記載されます。
- 根拠
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- 民法
- 戸籍法
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