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更新日:2024年5月17日
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ひとり親の就労支援に関する給付金制度について解説しています。
母子・父子家庭の方が、職業能力開発のための教育訓練(雇用保険制度などの指定講座)を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
また、令和6年度から、母子・父子家庭の方が看護師、介護福祉士、保育士の資格を取得するため養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金にさらに県独自の給付金(特定高等職業訓練促進給付金)を上乗せして支給します。
扶養している児童が2人以下の世帯:月額3万円を上乗せ
扶養している児童が3人以上の世帯:月額5万円を上乗せ
高等学校を卒業していない(中退を含む)母子・父子家庭の方又はその子が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すための講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。
※受講前に申請手続きが必要です。
お問い合わせ▶市:市福祉事務所 ※実施していない場合もあります。
町村:県保健福祉事務所
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。