更新日:2024年9月19日

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生活保護・年金

生活保護,遺族年金,寡婦年金,死亡一時金,国民年金保険料免除

生活保護

生活保護制度

病気や事故、失業などで生活に困ったとき、その状況に応じて必要な各種の保護を受けることができます。支給される保護費の内容は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助などです。

お問い合わせ▶市:市福祉事務所/町村:県保健福祉事務所

年金

遺族年金

配偶者が死亡したとき、その方によって生計を支えられていた妻や夫、または子に年金が支給されます。加入していた年金により、遺族基礎年金、遺族厚生年金などの種類があります。

寡婦年金・死亡一時金

第1号被保険者として保険料を10年以上納めた(免除期間を含む)夫が、老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合、妻に60歳から65歳の間、寡婦年金が支給されます。また、保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合、死亡一時金が支給されます。

国民年金保険料の免除

所得が少なく保険料の納付が困難な場合、申請により一定の基準のもとに保険料の支払いが免除されます。

お問い合わせ▶市役所、町村役場、または年金事務所