ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」の一部改正について
初期公開日:2024年11月29日更新日:2024年11月29日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和6年11月15日(金曜日)
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「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されたことに伴い、引用規定の整理を行うものです。
今回の規則改正は、法令の改正に伴い、必要とされる規定の整理に該当するものであるので、意見募集手続きを実施しません。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。