更新日:2024年3月28日
ここから本文です。
「神奈川県社会的養育推進計画」(令和2年3月)についてのページです。
県では、保護者の適切な養育が受けられず、家庭を離れて暮らす必要のある子どもたちの里親等への委託の推進や、児童養護施設や乳児院の小規模化・地域分散化等の家庭的養護を推進するため、平成27年3月に「神奈川県家庭的養護推進計画」(以下、「現行計画」という。)を策定しました。
その後、平成28年の児童福祉法等の改正の理念のもと、平成29年8月に今後の社会的養育の在り方を示す「新しい社会的養育ビジョン」(PDF:1,320KB)がとりまとめられたことなどを踏まえ、「神奈川県社会的養育推進計画」と名称変更し、令和2年3月に現行計画を改定しました。
「子どもの権利保障」「家庭養育優先原則」を念頭に、家庭への養育支援から代替養育・自立支援まで社会的養育の充実を図り、子どもたちが安心して健やかに成長し、生き生きと暮らすことができる神奈川の実現を目指します。
児童人口の減少を前提とすると、児童人口に占める割合は増加するものの、数自体は緩やかに減少していくと予想されます。
平成30年度 | 令和6年度 | 令和11年度 |
730人 | 723人 | 676人 |
国の示す考え方と本県の実績を勘案し、年齢区分ごとの里親等委託率の目標値を設定します。
平成30年度 | 令和6年度 | 令和11年度 | |
3歳未満 | 19.5% | 34.2% | 75.0% |
3歳以上の就学前 | 40.6% | 59.2% | 75.0% |
学童期以降 | 10.8% | 13.8% | 24.6% |
全体 | 16.5% | 24.0% | 40.0% |
上記の目標値を達成するために必要な里親数を見込みます。
平成30年度 | 令和6年度 | 令和11年度 |
226組 | 280組 | 360組 |
乳児院・児童養護施設の供給量については、保護が必要な子どもの行き場がなくなることのないよう、十分な受け皿を確保します。
児童自立支援施設・児童心理治療施設については、現状と同程度の供給量を確保します。
平成30年度 | 令和6年度 | 令和11年度 | |
乳児院 | 77 | 71 | 67 |
児童養護施設 | 878※ | 767 | 636 |
児童自立支援施設 | 32※ | 36 | 36 |
児童心理治療施設 | 42 | 42 | 42 |
※平成30年度の暫定定員
子どもが自らの権利を理解し、主体的に表明した意見が尊重される仕組みをつくり、子どもの権利が守られるようにします。
児童相談所・施設・市町村等関係機関が一体となって、子どもや家庭を支援する体制を充実・強化します。
「家庭養育(里親等)」と「家庭的な環境での養育(乳児院・児童養護施設等)」との協同により、子ども一人ひとりに合った養育環境を提供します。
代替養育を必要とする子どもたちの自立する力を育み、支える環境を整えます。
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部子ども家庭課です。