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更新日:2024年3月26日
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情報公開・情報提供について
情報公開広聴課のページで情報公開制度のあらましや、請求の流れについて説明しています。
ご参考の上、請求してください。
第3条
公開請求の手続によることなく、情報提供できる行政文書は、次に掲げるものとする。
(1)過去に公開請求があり全部を公開した行政文書で、求めを受けた時点においても明らかに判断が変わらないもの
(2)既に公表されてい情報のみが記載されている行政文書
(3)その他条例第5条各号に規定する非公開情報が含まれていないことが明らかな行政文書
「県民の求めに応じた情報提供に関する要綱」より抜粋
上記の要件に当てはまる行政文書は、情報公開制度によらず情報提供での枠組みで対応が可能です。
詳しくは情報公開広聴課のページをご覧ください。
制度のあらましや申出の流れの記載がありますので、ご参照ください。
このページの所管所属は 厚木土木事務所東部センターです。