更新日:2024年4月18日

ここから本文です。

急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害警戒区域について

 

急傾斜地崩壊危険区域

 県では、がけ崩れから皆さんの生命を守るために、急傾斜地崩壊対策事業を実施しています。

急傾斜地崩壊危険区域の指定について 

 急傾斜地崩壊対策工事を実施するためには、住民及び土地所有者の要請に基づき「急傾斜地崩壊危険区域」に指定する必要があります。

指定を受けられる条件
  • 斜面の角度が30度以上、高さが5m以上。
  • 斜面の崩壊により危害が生じるおそれがある家が5戸以上。
  • 5戸未満であっても官公署、学校、病院、旅館等に危害が生じるおそれがある場合。

急傾斜地崩壊対策工事について 

 本来、がけ地の防災工事は、土地の所有者等が行うべきですが、工事には多大な費用と高度な技術を必要とすることから、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された区域の中で、一定の要件を満たす場合に、土地の所有者の皆様に代わって県が工事を実施することができます。なお、工事実施後の施設は県の所有物ですが、日常の管理(草刈り、排水溝の掃除等)は、お住まいになっている方々やその土地の所有者で行っていただきます。

工事実施基準
  • 自然斜面であること。
  • 斜面の角度が30度以上、斜面の高さが10m(※5m)以上であること。
  • 移転適地がないこと。
  • 斜面の崩壊により危害が生じるおそれのある家が10戸(※5戸)以上密集していること。
  • 斜面の土地所有者の敷地境界が決まり、工事に必要な土地を無償で貸与すること。

※県単独費用による工事実施の基準

東部センター管内の急傾斜地崩壊危険区域

東部センター管内では、8箇所の急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。

 急傾斜地崩壊危険区域はリスト(PDF:57KB)からご確認ください。
(「神奈川県土砂災害情報ポータル」でもおおよその位置をご確認いただけます。)
 →河川砂防課へお問合せください。
 急傾斜地崩壊危険区域の許認可に関することは
 →許認可指導課へお問合せください。

※東部センター管内に砂防指定地は存在しません。 

土砂災害警戒区域

東部センター管内では、土砂災害防止法に基づく基礎調査及び土砂災害警戒区域の指定を行っています。

「土砂災害防止法」とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等のソフト対策を推進するものです。

土砂災害防止法の取組について

告示図書については県のホームページで閲覧することができます。
→「神奈川県土砂災害情報ポータル」へ

また、告示図書は次の窓口で縦覧しています。

窓口 住所 連絡先

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 砂防課

砂防・急傾斜地グループ

神奈川県横浜市中区日本大通1 045-210-6508
神奈川県 厚木土木事務所東部センター 河川砂防課 神奈川県綾瀬市寺尾本町1-11-3

0467-79-2800

(代表)

大和市 市長室 危機管理課 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 046-260-5728
海老名市 市長室 危機管理課 神奈川県海老名市勝瀬175-1 046-235-4790
座間市 市長室 危機管理課 神奈川県座間市緑ヶ丘1-1-1 046-252-7395
綾瀬市 都市部 都市整備課 神奈川県綾瀬市早川550

0467-70-5629

厚木土木事務所東部センターホームページのトップ

このページの所管所属は 厚木土木事務所東部センターです。