ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 道路・交通 > 厚木土木事務所東部センターホームページ > 特定都市河川浸水被害対策法について
初期公開日:2023年2月6日更新日:2024年2月7日
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特定都市河川流域内における雨水浸透阻害行為の許認可に関するページです。
特定都市河川流域内の宅地以外の土地で、一定規模(1,000平方メートル)以上の雨水浸透阻害行為(土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(法第30条)。
特定都市河川浸水被害対策法の詳細は、こちら(河港課ホームページ)をご覧ください。
二級河川引地川及び蓼川は平成26年6月1日から「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域です。
引地川に係る特定都市河川周知用リーフレット(PDF:3,476KB)
具体的な区域については、こちら(神奈川県公報 平成26年2月14日 号外第2号)(PDF:129KB)及びこちら(引地川流域図【詳細】大和市、座間市、海老名市、綾瀬市)(JPG:458KB)で確認することができます。
※公報の告示後、綾瀬市については住居表示の変更があり、平成30年2月13日より、記載されている箇所の外「綾瀬市深谷中一丁目から二丁目」「綾瀬市深谷上一丁目から二丁目」が含まれますのでご注意ください。
海老名市、座間市、綾瀬市
→神奈川県厚木土木事務所東部センター 許認可指導課 TEL:0467-79-2865
大和市
→大和市 下水道・河川施設課 TEL:046-260-5465
許可申請書を提出するにあたっては、必ず下記の「事前相談に必要な書類」をご用意いただき、ご来所のうえ、事前相談を実施してください。
事前相談のためにご来所される際は、あらかじめ許認可指導課あてご連絡いただき、日程調整のうえご来所いただきますようお願いいたします。
こちら(PDF:211KB)をご参照ください。
雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(エクセル:47KB)
様式4~7については、国土交通省「調整池容量計算システム」で作成してください。
「調整池容量計算システム」はこちら
変更内容が国土交通省令で定める軽微なものである場合、変更の届出書を提出していただきます。詳しくは、上記申請窓口までご相談ください。
上記に該当しない変更の場合は、変更の許可申請を提出していただきます。
以下の書類をご提出ください。