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更新日:2024年9月13日
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横浜川崎治水事務所 許認可 不法係留船 堀割川
※行政代執行
河川管理者が河川区域内に違法に放置された船舶に対する監督処分(撤去命令)を行うに当たり、原因者(=船舶所有者)が特定できる場合には、行政代執行法に基づき、河川管理者自ら船舶の撤去を行い、その費用を船舶所有者から徴収します。
なお、河川管理者に過失がなくその処分を命ずべき者が確知できない場合には、河川法第75条第3項に基づく簡易代執行により河川管理者自ら船舶の撤去を行います。
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