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更新日:2024年5月28日

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食品関係の営業を始めるためには

食品関係の営業を始めるときのご案内ページです。

営業許可関係

飲食店営業、菓子製造業等の営業を始めるには営業許可を得ていただく必要があります。これ以外の業種でも許可が必要な場合がありますので必ずご相談下さい。

手続きの流れ

 
事前相談 工事着工前に施設の平面図をお持ち下さい。
工事着工

施設基準に適合していることを確認の上、着工して下さい。

※建物が他法令を遵守しているか、関係機関に確認してください。

 詳しくはこちら。

許可申請 工事完成の2週間から10日前に申請手続きをして下さい。
工事完成  
施設検査 申請者が立ち会って下さい。施設が不備な場合、改善工事後再検査が必要になります。
施設完備  
許可  
開店  
新規営業者講習会 営業許可書を交付します。

申請するときに必要な書類

  • 営業許可申請書

申請書は保健福祉事務所にありますが、こちらからも営業許可申請書をダウンロードできます。

 営業許可申請書 手続き詳細(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ※営業許可申請書に記載いただく13桁の法人番号により法人情報を確認します。法人番号を記載しない場合は、交付後6カ月以内の登記事項証明書(原本又はコピー)をご準備ください。
  • 水質検査成績書の写し(井戸水などを使用している場合のみ、採水後6ヶ月以内のもの)
  • 製造方法の概要(製造業の場合)
  • 申請手数料

その他

営業許可の相談にあたって、建物の改修、建物の用途変更並びに新たに建物を使用する場合等においては、食品衛生法以外の法令を遵守しているかを関係機関に確認してください。

地区
建築基準法(建築確認申請等)関係について
消防法関係について

厚木市

厚木市まちづくり計画部 建築指導課 

046-225-2430

厚木市消防本部(別ウィンドウで開きます)

046-221-2331(代表)

海老名市

神奈川県厚木土木事務所東部センター

まちづくり・建築指導課 建築指導班

0467-79-2800(代表)

海老名市消防本部 予防課

046-231-0948

座間市

座間市消防本部

046-256-2211(代表)

愛川町

神奈川県厚木土木事務所

まちづくり・建築指導課

046-223-1711(代表)

愛川町消防署本署

046-285-3131(代表)

清川村

厚木市消防本部(別ウィンドウで開きます)

046-221-2331(代表)

飲食店等の営業許可申請手数料一覧

 
業種 新規(円) 継続(円)
飲食店営業 16,000 12,000
調理の機能を有する自動販売機営業 9,600 7,200
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売を除く) 9,600 7,200
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売を除く) 9,600 7,200
魚介類競り売り営業 21,000 15,750
集乳業 9,600 7,200
乳処理業 21,000 15,750
特別牛乳搾取処理業 21,000 15,750
食肉処理業 21,000 15,750
食品の放射線照射業 21,000 15,750
菓子製造業 14,000 10,500
アイスクリーム類製造業 14,000 10,500
乳製品製造業 21,000 15,750
清涼飲料水製造業 21,000 15,750
食肉製品製造業 21,000 15,750
水産製品製造業 16,000 12,000
氷雪製造業 21,000 15,750
液卵製造業 14,000 10,500
食用油脂製造業 21,000 15,750
みそ又はしょうゆ製造業 16,000 12,000
酒類製造業 16,000 12,000
豆腐製造業 14,000 10,500
納豆製造業 14,000 10,500
麺類製造業 14,000 10,500
そうざい製造業 21,000 15,750
複合型そうざい製造業 21,000 15,750
冷凍食品製造業 21,000 15,750
複合型冷凍食品製造業 21,000 15,750
漬物製造業 14,000 10,500
密封包装食品製造業 21,000 15,750
食品の小分け業 14,000 10,500
添加物製造業 21,000 15,750

営業届出関係

HACCPの制度化に伴い、営業許可の対象業種以外の事業者の所在等を把握するため、届出制度が創設されました。

  • 原則、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、届出不要対象者を除き、管轄の保健福祉事務所等に届出をする必要があります。

 営業届出制度について(県 生活衛生課のページにリンク)(別ウィンドウで開きます)

届出方法

食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出してください。

 厚生労働省 食品衛生申請等システムのページ(別ウィンドウで開きます)

オンラインでの届出が困難な方は保健福祉事務所の窓口に書類を提出してください。

届出するときに必要な書類

  • 営業届(県 申請・届出メニューにリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、養成講習会の修了証書など。(原本又はコピー))
  • 製造業では次の書類
    ・施設の構造設備を示す図面
    ・水質検査成績書の写し(井戸水などを使用している場合のみ、採水後6ヶ月以内のもの)
    ・製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)

このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。