更新日:2023年7月10日
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食品衛生責任者の資格についてのご案内ページです。
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります!
原則として、営業許可や届出対象となる全ての施設で食品衛生責任者を設置しなければなりません。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている業を営む者については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。
食品衛生責任者は営業者が自らなるか従事者から選任します。
食品衛生責任者は、従業員の衛生教育、施設や食品の取扱いについての衛生管理を行い、改善すべき事項があれば営業者に報告します。
食品衛生責任者になるためには次の資格が必要です。
その他については、下記の問合せ先へお問合せください。
公益社団法人神奈川県食品衛生協会が知事の指定を受けて開催する講習会の課程を修了すると、食品衛生責任者になる資格が得られます。
食品衛生責任者養成講習会の開催日程は以下のホームページをご覧ください。
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。