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更新日:2024年6月3日

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助産施設・母子生活支援施設利用の相談

助産施設・母子生活支援施設利用の相談

児童福祉法に基づいて、助産・母子保護を実施します。

助産施設

妊婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産をうけることができない場合に助産を行う施設です。

母子生活支援施設

現に児童を扶養している配偶者のない女性、またはこれに準ずる事情にある女性で、生活上の様々な問題のために児童を十分に養育できない場合に、母子ともに入所する施設です。

ご相談は、愛川町・清川村にお住まいの方が対象となります。


問合せ先046-224-1111(厚木合同庁舎代表電話)内線3244及び3246~3249生活福祉課

このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所です。