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更新日:2024年12月18日
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補装具についてのご案内を掲載
身体障害者の日常生活や社会生活の向上を図るために、障害の状況や程度に応じて身体機能を補うための補装具費の支給を行うものです。原則、購入等費用の1割の自己負担が必要ですが、世帯の所得に応じて、負担上限金が設定されています。なお、一定の所得以上は対象外となります。(※所得や負担金については、お住まいの市町村へお問い合わせください。)
補装具の種類によっては、当センター福祉課(身体障害者更生相談所)の判定が必要です。判定方法は、文書による方法、巡回相談を利用する方法、来所相談による方法があります。
補装具の種類により判定方法に要件や制限がありますので、まずはお住まいの市福祉事務所、町村の障害福祉担当課にご相談ください。
補装具費支給又は修理の対象となる補装具の種類は、おおむね次のようなものです。
肢体不自由 |
義肢、装具(オーダーメイド)、装具(レディメイド)、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置(旧名称・座位保持装置)、重度障害者用意思伝達装置 |
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聴覚障害 | 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
※装具(レディメイド)については、厚生労働省での承認を受けたものに限ります。
身体障害者手帳をお持ちの方、対象となる難病患者等の方
当所の判定が不要な補装具もありますので、まずはお住いの市福祉事務所、町村障害福祉担当課にご相談ください(費用負担のお問合せも含む)
※巡回相談・来所相談を希望される場合も、市福祉事務所、町村障害福祉担当課を通じての予約となります。
補装具は購入が原則ですが、平成30年4月から一部の補装具が借受け(レンタル)の対象となりました。利用には諸条件がありますが、障害者更生相談所が適当と判断した場合には、借受けに要した費用を補装具費として支給することができます。
〇借受けが適当とされる事例と対象となる種類
身体の成長に伴い、短期間で補装具等の交換が必要であると認められる場合
→姿勢保持装置の完成用部品「構造フレーム」、歩行器、座位保持椅子
障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
→重度障害者用意思伝達装置(本体のみ)
補装具の購入に先立ち、複数の補装具等の比較検討が必要であると認められる場合
→義肢、装具、姿勢保持装置の完成用部品
※なお、当県では借受けを扱っている事業者が少ないため、諸条件に該当していても購入となる場合がありますので、ご注意ください。
厚生労働省(福祉用具)…以下の内容等が含まれています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に
要する費用の額の算定等に関する基準」
「補装具費支給事務取扱指針」
「補装具費支給事務取扱要領」
「電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領」等
補装具支給事務ガイドブック(平成30年年度告示改正対応)
このページの所管所属は 総合療育相談センターです。