更新日:2024年4月8日
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身体障害者手帳の交付について案内
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づく申請があった場合に、その障害が法別表に掲げる身体上の障害に該当すると認められた方に対して交付されるものであり、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則第5条第3項別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の交付対象にはなりません)
神奈川県では、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則、身体障害者福祉法施行細則、神奈川県身体障害者障害程度認定基準に関する要綱、神奈川県身体障害者障害程度再認定基準に関する要綱及び身体障害認定基準に基づいて認定を行っています。認定基準等については、下記のリンク先ページ内の「身体障害者診断書作成の手引き」に記載されておりますので、ご参照ください。
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申請の窓口は、お住まいの市町村です。お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
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