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初期公開日:2023年6月1日更新日:2024年10月10日
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神奈川県危機管理防災課に係る後援名義申請についてのページです。
各種団体又は機関が主催者として、県内において、広く県民を対象として実施される公益的事業かつ、本県の「くらし安全防災局各所属の施策・事業との整合性」を図るうえで、特に有意義であると認められる事業に、「神奈川県」の後援名義使用を承認します。
対象となる団体や事業の要件等については、後述の取扱い基準をよくご確認ください。
くらし安全防災局における「神奈川県」の後援名義の申請を希望する方は、必要書類を郵送にて下記へお送りください。
【後援名義申請送付先】
〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県くらし安全防災局危機管理防災課企画グループ
※当該事業開始の1か月前までに、届くようにお送りください。
※上記「3.定款、寄附行為、規約又は会則」「4.役員名簿」「5.申請事業の収支予算書」は、事業の主催者が国又は地方公共団体である場合は必要ありません。
※上記「1.後援名義使用申請書」については、下記「申請書類等」より様式をダウンロードしてください。
注:上記「4.役員名簿」には、住所や電話番号等は記載しないでください。
1. 後援名義使用申請書(ワード:21KB)(別ウィンドウで開きます)
3. 事業中止届(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
4. 事業完了報告書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
「1.」の申請用紙を郵送で危機管理防災課企画Gへお送りください。
第1条 くらし安全防災局危機管理防災課における「神奈川県」の後援名義の使用については、本基準に基づいて取扱うものとする。
後援名義を使用する事業を主催する者は、当該事業を遂行する十分な能力があると認められるものでなければならない。
後援名義の使用承認を行う事業は、次の要件を全て満たすものとする。
後援名義の承認を受けようとする者は、後援名義使用申請書及び次に掲げる書類を添付して、当該事業開始の1か月前までに、事業の内容に応じて、くらし安全防災局各主管室課長に申請しなければならない。
4.その他くらし安全防災局各主管室課長が必要と認める書類
後援名義の使用申請があった場合、くらし安全防災局各主管室課長は、後援名義使用承認のチェック表を基に審査し、承認の可否を決定するものとする。
後援名義の使用承認を受けた事業は、「神奈川県」の後援名義を、その広報物、印刷物に使用することができる。
後援名義の使用承認を受けた事業が、要件のいずれかを満たしていないと認められた場合は、承認を取り消すものとする。
後援名義の使用承認を受けた者は、当該事業終了後1か月以内に事業完了報告書を提出しなければならない。