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更新日:2024年10月31日

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神奈川県地震災害対策推進条例を制定しました

神奈川県地震災害対策推進条例の制定

東海地震や首都直下地震など、本県に大きな影響を与える地震の発生が懸念されています。県では、東日本大震災の経験を踏まえ、県、県民、事業者等が協働し、着実に地震災害対策を進めるため、神奈川県地震災害対策推進条例を制定しました。
条例は、分かりやすい構成で、県、県民及び事業者が取り組む対策を規定し、それぞれの役割分担を明確にしました。また、津波対策や帰宅困難者対策など本県の特徴に基づく対策を位置づけています。
今後、この条例に基づき、県は、市町村、国等と連携して地震災害対策に継続して取り組むとともに、県民、事業者による自助・共助の取組を促進します。 

<神奈川県地震災害対策推進条例の県の災害対策における位置づけ>

県の災害対策の体系

<条例全文>

<周知用チラシ>

<地震災害対策の取組状況>

条例の内容

目的

地震災害から県民の生命、身体及び財産を守ることが極めて重要であることに鑑み、これに必要な地震災害対策について、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県、県民及び事業者が実施する地震災害対策の基本となる事項を定めることにより、地震災害対策の総合的な推進を図り、もって全ての県民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とします。

基本理念

1いのちを最優先

地震災害対策は、県民の生命を守ることを最も優先するとともに、地震災害を防止し、又はできる限り軽減する減災を旨として実施されるものとします。

2自助・共助・公助の協働

地震災害対策は、県民及び事業者が自らの安全を自らで守る「自助」、県民、事業者等が連携し、協力して助け合う「共助」、県、市町村、国等が行う「公助」を基本として、それぞれの主体が、自らの役割を果たすとともに、協働して取り組むものとします。

3本県の自然的・社会的条件を考慮

地震災害対策は、本県における海、山等の「自然的条件」及び人口の集積、石油コンビナートの立地等の「社会的条件」を考慮して実施されるものとします。

4多様な主体の視点

地震災害対策は、「男女双方」、「災害時要援護者(高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人その他の地震災害が発生した時において特に援護を要する者)」、「旅行者」等の多様な主体の視点に立って、実施されるものとします。

責務

1 県の責務

  • 県は、地震災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、基本理念にのっとり、地震災害対策に関する神奈川県地域防災計画を作成するとともに、その進捗状況を管理し、地震災害対策を総合的かつ計画的に推進する責務を有します。
  • 県は、地震災害発生時において必要な事務及び事業を継続することができるよう、必要な計画を作成し、体制を整備します。
  • 県は、地震に関する観測、調査及び研究を行い、その成果を地震災害対策に反映します。
  • 県は、地震災害発生時において迅速かつ適切な災害応急対策が実施できるよう、地震に関する情報の収集及び当該情報の県民等への提供のための体制を整備します。

2 県民の責務

  • 県民は、基本理念にのっとり、自ら地震災害対策を実施するよう努めます。
  • 県民は、地域における地震防災活動が円滑に行われるよう、相互に連携し、協力するよう努めます。
  • 県民は、県、市町村等が実施する地震災害対策並びに自主防災組織及びボランティア団体が行う地震防災活動に協力するよう努めます。

3 事業者の責務

  • 事業者は、基本理念にのっとり、従業員、来所者等の安全を確保するための地震災害対策及び地域住民の安全に配慮した地震災害対策を実施するよう努めます。
  • 事業者は、地震災害発生時においてできる限り事業を継続することができるよう、必要な体制を整備するよう努めます。
  • 事業者は、県、市町村等が実施する地震災害対策並びに自主防災組織及びボランティア団体が行う地震防災活動に協力するよう努めます。

※ BCP(事業継続計画)の作成については、こちら(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

市町村、国等との連携

  • 県は、地震災害対策の推進に当たっては、市町村との緊密な連携協力体制を整備するものとし、また、市町村が実施する地震災害対策について、必要な支援を行うよう努めます。
  • 県は、地震災害発生時において迅速かつ円滑に市町村間の相互の応援活動が行われるよう、市町村と連携して、必要な体制を整備します。
  • 県は、地震災害対策の推進に当たっては、国との緊密な連携協力体制を整備します。
  • 県は、地震災害対策の推進に当たっては、防災関係機関、県民、事業者、自主防災組織及びボランティア団体との連携を図ります。
  • 県は、他の都道府県等からの災害応急対策並びに復旧及び復興に関する応援活動が円滑に行われるよう、他の都道府県等との連携体制を整備します。

財政上のそ置

県は、地震災害対策を推進するために必要な財政上のそ置を講ずるよう努めます。

基本的な対策

※条例には、次の10項目について、県、県民及び事業者が、それぞれ取り組む対策を規定しています。
※条例の主な内容を太字で記載し、あわせて県民の皆さんの具体的な取組などをお示ししています。
※「災害への備え」については、こちらからご覧いただけます!

1地震防災に配慮したまちづくりの推進

【県】計画的な土地利用、市街地、道路、河川、港湾、都市公園等の整備、建築物の耐震性の向上
【県民】家屋の耐震性の向上、家具の転倒防止
【事業者】事業所の施設・設備の耐震性の向上

 地震から身を守るには、まずは自分の家が安全かどうか知ることが大切です。特に昭和56年以前に建てられた比較的古い木造住宅の場合は、積極的に専門家の耐震診断を受け、必要があれば早めに改修しましょう。
何気なく置いている家具や家電等も、ひとたび地震が発生すると倒れてくる危険性があります。家具、家電の転倒防止、ガラスの飛散防止にも忘れずに取り組みましょう。

2地震防災に関する知識の普及等

【県】地震防災に関する知識の普及・意識の向上、危険回避のための情報提供、防災教育の推進
【県民】地震防災に関する知識の習得・普及
【事業者】従業員の取るべき行動の明確化、その内容の習得

地震が発生した時に的確に対応するためには、まずは、地震や津波の発生によって、どういった被害が発生するのか、さらには、被害を軽減するにはどういった対策が有効なのかを知っておく必要があります。
県では、防災教育に取り組むとともに、地震被害想定調査などを行い、ホームページ等で公開しています。ぜひ、一度ご確認ください。

3物資の備蓄等

【県】広域的な応援活動に必要な資機材の整備、食料・飲料水・生活必需物資等の供給体制の整備
【県民】食料・飲料水等の備蓄、持ち出し物品の準備
【事業者】食料・飲料水等の備蓄、消火・救助等の地震防災活動に必要な資機材の整備

 地震が発生した後、被災者に食料や飲料水が支給されるまでには、一定の時間がかかります。その間の食料等は、自分で備蓄しておく必要があります。高層住宅にお住まいの方はエレベーターが停止した場合、階段で昇り降りする必要がありますので、余分に用意しましょう。
また、非常持出品も併せて準備しましょう。

4自主防災組織及びボランティア団体が行う地震防災活動の充実

【県】人材育成、情報の提供、ボランティアの受入体制の整備
【県民】自主防災組織、ボランティア団体が実施する地震防災活動への積極的な参加
【事業者】地域における地震防災活動に参加するための体制整備

地震により壊れた家の下敷きになった人が、近所の人たちによって救助された例は少なくありません。
「皆のまちは、皆で守る」という意識を持ち、日ごろから地震防災活動に取り組むことが重要です。
いざというときに備え、自主防災組織やボランティア団体が行う防災訓練や研修会、防災資機材の点検などに積極的に参加し、地域の防災力を高めましょう。

5防災訓練の実施等

【県】地域の特性に応じた多様かつ実践的な防災訓練の実施
【県民】防災訓練への積極的な参加
【事業者】防災訓練の実施、防災訓練への積極的な参加

地震が発生した時に、円滑に避難、初期消火や救助、避難所運営などができるよう、市町村や自主防災組織等が実施する防災訓練に積極的に参加しましょう。

6避難対策の実施

【県】地震に関する情報の提供体制の整備、避難路・避難場所の確保
【県民】避難路・避難場所・家族等との連絡方法の確認、的確な避難の実施
【事業者】従業員等の安全の確保、従業員等への情報提供・的確な避難の実施

地震が発生した時の避難場所、役割分担、連絡方法について、家族で話し合っておきましょう。
また、実際に地震が発生した時には、冷静に状況を判断し、的確に避難しましょう。

7津波対策の実施

【県】海岸保全施設等の整備、津波避難施設の確保、避難を促す多様な情報提供手段の確保・普及
【県民】自ら迅速な避難の実施
【事業者】従業員等の迅速な避難の実施

沿岸地域で地震による強い揺れ又は長い揺れを感じたときは、直ちに近くの津波避難ビルや高台などに避難しましょう。
海岸では揺れに気がつかない場合があります。県は、沿岸市町等と連携し、津波からの避難を呼びかける「オレンジフラッグ」などの取組を進めています。

8災害応急対策の実施

【県】救助・医療等の災害応急対策を実施するために必要な体制の確立、対策の的確な実施
【県民】初期消火、救助、応急手当の実施
【事業者】初期消火、救助、応急手当の実施

実際に地震が発生した時には、地域において相互に連携、協力して初期消火、救助、応急手当などの地震防災活動を行いましょう。
その際、自分の身の安全には、十分留意しましょう。

9帰宅困難者対策の実施

【県】一斉帰宅の抑制の周知、帰宅困難者を一時的に受け入れる施設の確保、地震・交通に関する適切な情報提供の実施
【県民】むやみに移動を開始しない
【事業者】従業員等の一斉帰宅の抑制の実施

地震発生直後に駅周辺に人が滞留すると、混乱や事故が発生する危険があります。電車の運行状況などを確認し、安全に帰れることが判明するまで、「むやみに移動を開始しない」ことが基本です。
やむを得ず徒歩帰宅する方は、「災害時帰宅支援ステーション(別ウィンドウで開きます)」で水道水、トイレ、情報の提供等の支援を受けることができます。

10復旧及び復興

【県】迅速な復旧・復興を図るために必要な手順の策定、必要な体制の確立、対策の的確な実施
【県民】相互に助け合い、自ら生活を再建
【事業者】事業の継続・速やかな再開による雇用の確保、地域経済の復興への貢献

地震災害からの迅速な復旧及び復興を図るため、相互に助け合い、自らの生活の再建に努めましょう。

施行日等

1 この条例は、平成25年4月1日から施行します。

2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要なそ置を講ずるものとします。

3 2の規定にかかわらず、知事は、県内外において大規模な地震災害が発生した場合には、その地震災害から得られた知見等を踏まえ、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要なそ置を講ずるものとします。

検討経過

  • 平成24年3月 県地震災害対策検証委員会報告において、条例制定を検討すべきとの提案がなされた。
  • 平成24年4月 県地域防災計画(地震災害対策計画)を修正 
  • 平成24年8月 条例骨子案をとりまとめ
  • 平成24年8月 県民意見反映手続を実施(8月21日から9月19日まで)
  • 平成24年9月 条例素案をとりまとめ
  • 平成24年11月 第3回定例会に条例議案を提出

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。