更新日:2025年1月10日
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武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律
平成16年12月28日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条第2項の規定による同項各号に掲げる事務を行うこと。
(参考)法第37条第2項に掲げられた事務
一 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
二 前号の重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。
30人以内、2年
神奈川県の国民保護に関する計画について
公開
危機管理防災課、担当者名 企画グループ 及川
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。