ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 国民保護における「緊急一時避難施設」を指定しました
初期公開日:2023年3月16日更新日:2023年3月16日
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、「国民保護法」という。)第148条により、都道府県知事は、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ避難施設を指定することとされています。
国においても令和3年から令和7年度末までを集中的取組期間として「緊急一時避難施設」の指定を推進しているところです。
この度、別添資料のとおり4施設を「緊急一時避難施設」として指定しました。
「緊急一時避難施設」とは、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や、地下街・地下駅舎等の地下施設のこと。(国民保護法上は「避難施設」)
令和5年3月16日
令和5年3月16日付指定の「緊急一時避難施設」(PDF:284KB)
問合せ先
神奈川県くらし安全防災局防災部危機管理防災課
課長 能戸 電話 045-210-3420
調整グループ 髙見 電話 045-210-3425
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部危機管理防災課です。