ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 所在不明株主に関する会社法特例について
更新日:2026年9月8日
ここから本文です。
所在不明株主に関する会社法特例に係る中小企業経営承継円滑化法の認定
★お知らせ
令和8年9月8日
※電子申請に限り返信用レターパックの送付は不要です。また全部事項証明書・戸籍謄本等もコピー可です。
会社法上、株式会社は、株主名簿に記載はあるものの連絡が取れず所在が不明になっている株主(所在不明株主)に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、当該株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しない場合、その保有株式の競売又は売却(自社による買取りを含む)の手続が可能になっています。他方で、「5年」という期間の長さが事業承継を行う上でのハードルになっているという面もありました。この点を踏まえ、上場会社等以外の中小企業者である株式会社のうち、一定要件を満たし県知事の認定を受けた場合、この「5年」を「1年」に短縮することが可能になりました。
会社法特例をご利用いただくためには、県知事の認定を受ける必要があります。中小企業経営承継円滑化法第12条第1項第1号ホの要件に合致することについて確認の上、県へ会社法特例に係る認定の申請をしてください。認定の書面審査には2か月前後かかります。認定を取得する際の要件・申請書の記載方法は『会社法特例に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)』及び国の『中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「会社法特例」』を御覧ください。
【ご注意】
県知事の認定を受けていても、現行制度と同様に、公告・個別催告や裁判所における手続は必要です(会社法特例を活用する場合は、会社法による公告・個別催告に先行して、特例措置によることを明示した公告・個別催告を行う必要があります)。
会社法特例に係る認定手続きのご案内(神奈川県版)(PDF:1,110KB)(別ウィンドウで開きます)
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル「会社法特例」(中小企業庁ホームページ)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=133761(別ウィンドウで開きます)
※入力しやすいように国版を加工したものです。ご活用ください。記載例は中小企業庁ホームページに掲載の「認定申請書の一例(別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。
お問い合わせについては電話のみの対応となります。必ずマニュアル等をご確認いただいた上で、ご不明点があればお問い合わせください。
|
名 称 |
電話番号 |
|
かながわ中小企業成長支援ステーション |
045-285-0748 (平日の9:00~12:00、13:00~17:00) |
神奈川県に本店登記がある中小企業の方は、かながわ中小企業成長支援ステーションが申請書等の提出先となります。申請書等の提出は電子申請※又は郵送(当日消印有効)のみの受付となります。なお、申請書等を郵送する場合は、返信宛先を明記したレターパック等(切手を貼付する場合は、郵送料+特定記録料)を同封してください。
※電子申請ができるようになりました。その場合は、返信用レターパックの送付は不要です。また全部事項証明書・戸籍謄本等もコピー可です。
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。