ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を交付した法人代表者の告発について
初期公開日:2025年1月7日更新日:2025年1月7日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を交付した店舗の営業実態が認められないことから591万円の返還を求めたにもかかわらず、これに応じなかった法人について、県は、横浜地方裁判所川崎支部に財産開示期日手続(下記2)を申し立てました。しかし、裁判所が実施を決定した期日に法人の代表者は出頭しませんでした。
これを受けて、県は、法人の代表者を民事執行法の陳述等拒絶の罪(下記3)で令和6年7月12日に川崎警察署に刑事告発し、その後、令和7年1月7日に同署から横浜地方検察庁川崎支部に書類送検した旨の連絡を受けましたので、お知らせします。
被告発人
川崎市在住の者
経緯
令和5年3月24日 協力金の返還を求めるため、川崎簡易裁判所に支払督促申立て
令和5年5月18日 債務名義を取得(支払督促に異議申立てなし)
令和6年1月25日 横浜地方裁判所川崎支部に財産開示手続の申立て
令和6年6月11日 財産開示期日の実施(法人代表者出頭せず)
令和6年7月12日 川崎警察署に告発状を提出
令和7年1月7日 川崎警察署から横浜地方検察庁川崎支部に書類送検した旨の連絡を受ける
債権者(神奈川県)が、債務者(協力金の返還義務者)の財産に関する情報を取得するために行われる民事執行法上の手続。裁判所が財産開示期日に開示義務者である債務者に出頭を求め、期日に開示義務者が出頭し財産状況を開示する。債務者が法人の場合は、法人の代表者が財産開示義務者となる(民事執行法198条2項2号及び199条1項)。
開示義務者が、裁判所から財産開示期日に出頭すべき旨の呼出しを受けながら、正当な理由なく、出頭しなかった場合に、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる(民事執行法213条1項5号)。
今後も、県は協力金の返還を行っていない者に対して、引き続き債権回収を図って参ります。
問合せ先
神奈川県産業労働局
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金対策チーム 電話 080-7583-7441
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。