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更新日:2024年6月12日

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土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について

土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について

土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。

ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。

  1. 住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更
  2. 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更

なお、1及び2の用途でないことが確定していない場合も対象となります。

特定開発行為許可制度に係る手引き等

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このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。