更新日:2024年6月12日
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土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。
ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。
なお、1及び2の用途でないことが確定していない場合も対象となります。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。