更新日:2026年7月29日
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土砂災害警戒情報ポータルに出てくる用語の解説
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土石流 |
土石流とは、山腹、川底の石や土砂が大雨などにより水と一緒に激しく流下する現象です。
このような前兆現象に注意
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がけ崩れ |
がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)とは、雨や地震などの影響で地盤がゆるみ、突然斜面が崩れ落ちる現象です。 現象としては局所的ですが、崩壊速度が極めて速いため人命に直結する割合が非常に高いという特徴があります。 県内では、三浦半島や横浜、川崎、鎌倉市内を中心に発生しています。
このような前兆現象に注意
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地すべり
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地すべりとは、地下水などの影響により、斜面を構成する土塊が斜面下方にすべり、移動する現象です。 移動するスピードはゆっくりですが、広い範囲にわたって地面が動くため、家や道路や田畑などが広範囲に被害を受けます。 県内では、箱根・湯河原の山地部、三浦半島で発生しています。
このような前兆現象に注意
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正式名称: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
また、一方では土砂災害のおそれがある場所に新たな宅地開発が進み、危険な箇所が増加し続けております。そのようなすべての危険な箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要です。
そこで、土砂災害のおそれがある土地の区域を明らかにし、住民の皆様方への危険の周知や警戒避難体制の整備を図るとともに、新たな開発行為の制限や建築物の構造規制などを行い、これまでの工事によるハード対策に加えたソフト対策を推進していくことで、土砂災害から国民の生命を守ろうとするものです。

土石流 |
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域 |
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土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 |
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急傾斜地の崩壊 |
傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域 |
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土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 |
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地すべり |
地すべり区域 (地すべりしている区域又は地すべりのおそれのある区域) 地すべり区域下端から、地すべり土塊の長さに相当する区域 (250mを超える場合は250mの範囲内の区域) |
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土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、力が作用したときから30分が経過したときにおいて、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域 (地すべり区域の下端から最大60mの範囲内の区域) |
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危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.市町村地域防災計画への記載
警戒区域ごとに、避難場所および避難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項を定めることとされています。
2.要配慮者のための警戒避難体制の整備
警戒区域内の、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとされています。
3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの土砂災害に関する情報伝達方法、避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、ハザードマップを作成し配布することになっています。
4.宅地建物取引におけるそ置
宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたっては、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
1.特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要になります。
2.建築物の構造の規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
3.建築物の移転等の勧告及び支援そ置
都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等、土砂災害の防止・軽減のためのそ置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告することができます。
移転される方に対しては、以下のような支援そ置があります。
・独立行政法人住宅金融支援機構の融資
・住宅・建築物安全ストック形成事業による補助 ※補助制度を実施していない市町村もあります。
4.宅地建物取引におけるそ置
特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。
また、宅地建物取引業者は、当該地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。
<削除理由>
令和6年4月より、土砂災害危険箇所を削除しました。これまで、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に公表してきましたが、土砂災害防止法に警戒避難体制の整備等に関する規定が盛り込まれ、同法に基づく土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定・公表が全国的に進み、区域指定が一通り完了したことから、土砂災害危険箇所を存続させる必要がなくなりました。本県においても、令和3年度に一通りの指定・公表が完了しており、今後は土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域をご確認ください。
(2) 土砂災害ハザードマップ
レベル3土砂災害警報やレベル4土砂災害危険警報等を補足する地域の詳細な土砂災害発生の危険度を1kmまたは5km四方の領域(メッシュ)で情報提供しています。より詳細な解説は気象庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
気象庁の土砂キキクルと同様に、60分雨量及び土壌雨量指数の組み合わせの実況値又は6時間先までの予測値を用いて、土砂災害に対する警戒レベル相当を5段階で色分け表示しています。避難にかかる時間を考慮して、60分雨量及び土壌雨量指数の最大6時間先までの予測値を用いています。
土砂災害警戒区域等にお住まいの方々は、可能な限り早めの避難を心がけていただき、高齢者等の方は遅くとも「警戒(赤)が出現した時点で、一般の方は遅くとも「危険」(紫)が出現した時点で、速やかに危険な場所からの避難を開始することが重要です。 市町村から発令される避難情報にも留意し、土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所への早めの避難を心がけてください。
※1 土砂キキクルに関わらず、自治体から避難情報が発令された場合には速やかに避難行動をとること。
※2 災害が発生・切迫している状況を市町村が必ず把握することができるとは限らないこと等から、緊急安全確保は必ず発令される情報ではない。また、警戒レベル5相当情報が出たからといって、必ず緊急安全確保が発令されるわけではない。
土砂災害警戒判定メッシュ情報の利用にあたっては、次の点に留意が必要です。
レベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報と合わせてご利用ください。なお、レベル3土砂災害警報等は、気象状況等を総合的に判断して発表するため、これらの発表状況と土砂災害警戒判定メッシュ情報は完全には整合しない場合もあります。
レベル5土砂災害特別警報の発表状況と土砂災害警戒判定メッシュ情報は、次の理由により整合しない場合があります。
・レベル5土砂災害特別警報は、過去の多大な被害をもたらした現象に相当する60分雨量と土壌雨量指数の組み合わせの基準値に到達する1km格子が概ね10個以上まとまって出現すると予想され、かつ、激しい雨がさらに降り続くと予想される場合に発表します。
・土砂災害警戒判定メッシュ情報は、過去の多大な被害をもたらした現象に相当する60分雨量と土壌雨量指数の組み合わせの基準値に実況値が到達したときに「災害切迫」(黒)を表示します。
防災対応の判断に役立てていただくために、危険度が頻繁に変化することがないよう、過去30分間の最大危険度を表示します。
避難等の判断は、土砂災害警戒判定メッシュ情報のみで行うのではなく、危険度が高まっている領域内の土砂災害警戒区域等に絞り込んで行う必要があります。なお、該当する領域(メッシュ)の周辺の危険度も参考にするなど、危険度の面的な広がりにも着目してください。
平坦で土砂災害が発生しえない領域や、建物がなく定住者がいないなど定常的に人が活動していないため重大な被害を及ぼす土砂災害の危険性が認められない場所では、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報の判断基準は設定しておりませんので、これらを意味する「警戒」(赤)、「危険」(紫)、「災害切迫」(黒)の表示となることはありません。このような場所で活動をする場合は、「雨雲の動き」気象庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)等で最新の状況を確認するとともに、危険な場所から離れることが重要です。
土砂災害警戒判定メッシュ情報では、降った雪が積雪として地表に蓄えられる過程やこれが融けて地中に浸み込む過程は考慮していないため、降雪時・融雪時は土砂災害発生の危険度を正確に表現できていない場合があります。
土砂災害発生の危険度を判定する際、解析雨量を用いていますが、レーダーの電波が雨雲以外のものから反射されることなどが原因で、実際の降水よりも遥かに強い降水が狭い範囲に解析される場合があり、土砂災害警戒判定メッシュ情報でより高い危険度の判定となることがあります。
砂防三法指定区域とは、砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づいて指定される区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)です。
砂防指定地とは、土石流などによる土砂災害を未然に防ぐための砂防堰堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限するため、国土交通大臣が指定する区域です。
区域内では、治水上砂防の観点から、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為、土石や土砂の採取、立木竹の伐採等を行う場合は許可が必要です。
地すべり防止区域とは、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれが極めて大きいもので、一定の行為(地すべりを誘発し又は助長するおそれのある行為等)が制限される土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、地下水を誘引し又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地表水の放流等をする場合は許可が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為(急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれのある行為等)を制限するために、都道府県知事が指定する区域です。
区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、水の放流や浸透を助長する行為等をする場合は許可が必要です。
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。