更新日:2026年5月28日

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用語の解説

土砂災害警戒情報ポータルに出てくる用語の解説

神奈川県土砂災害警戒情報システム

土砂災害情報ポータルで提供する情報の用語を解説します

ご覧になりたい項目をクリックしてください。

(1) 土砂災害のおそれのある区域

  • 土砂災害の種類
  • 土砂災害防止法の概要
  • 土砂災害警戒区域・特別警戒区域
  • 土砂災害危険箇所(令和6年4月1日以降削除)

(2) 土砂災害ハザードマップ

  • 土砂災害ハザードマップとは
  • 土砂災害ハザードマップの活用方法

(3) 土砂災害の危険度

  • 土砂災害の危険度
  • 土壌雨量指数

(4) 砂防三法指定区域

  • 砂防指定地
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域

 


(1) 土砂災害のおそれのある区域

土砂災害の種類

土石流

 土石流とは、山腹、川底の石や土砂が大雨などにより水と一緒に激しく流下する現象です。
 時速20から40kmという速度で、周辺の木々や岩などを先端部に巻き込みながら進み、人家や田畑、道路を一瞬のうちに壊滅させてしまいます。
 県内では、箱根・丹沢の山地部を中心に発生しています。

 

このような前兆現象に注意

  • 「山鳴り」といって、山全体がうなるような音がする。
  • 川の流れが急ににごったり、流木がまじりはじめる。
  • 雨がふりつづいているのに、川の水のかさがへりはじめる。

がけ崩れ

 がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)とは、雨や地震などの影響で地盤がゆるみ、突然斜面が崩れ落ちる現象です。
 現象としては局所的ですが、崩壊速度が極めて速いため人命に直結する割合が非常に高いという特徴があります。
 県内では、三浦半島や横浜、川崎、鎌倉市内を中心に発生しています。

 

このような前兆現象に注意

  • がけから小石がパラパラと落ちてくる。
  • がけにわれ目ができた。
  • がけからのわき水が濁ってきた。
  • 地面にひびわれができた。

地すべり

 

 地すべりとは、地下水などの影響により、斜面を構成する土塊が斜面下方にすべり、移動する現象です。
 移動するスピードはゆっくりですが、広い範囲にわたって地面が動くため、家や道路や田畑などが広範囲に被害を受けます。
 県内では、箱根・湯河原の山地部、三浦半島で発生しています。

 

このような前兆現象に注意

  • 地面の一部が落ちこんだり、もり上がった。
  • 池やぬまの水かさが、急に変わった。
  • 井戸の水がにごった。

 

土砂災害防止法の概要

正式名称: 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。
 また、一方では土砂災害のおそれがある場所に新たな宅地開発が進み、危険な箇所が増加し続けております。 そのようなすべての危険な箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要です。
 そこで、土砂災害のおそれがある土地の区域を明らかにし、住民の皆様方への危険の周知や警戒避難体制の整備を図るとともに、新たな開発行為の制限や建築物の構造規制などを行い、これまでの工事によるハード対策に加えたソフト対策を推進していくことで、土砂災害から国民の生命を守ろうとするものです。

改正土砂法説明図

土砂災害警戒区域・特別警戒区域

土砂災害の種類と区域の指定方法

 

区域の指定方法

土石流
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

 
  • 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)

 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

急傾斜地の崩壊
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域

 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域

 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

  • 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)

 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

地すべり
  • 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

地すべり区域

(地すべりしている区域又は地すべりのおそれのある区域)

地すべり区域下端から、地すべり土塊の長さに相当する区域

(250mを超える場合は250mの範囲内の区域)

  • 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)

 土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、力が作用したときから30分が経過したときにおいて、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

(地すべり区域の下端から最大60mの範囲内の区域)

 

 

区域に指定されると

  • 土砂災害警戒区域の場合

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

1.市町村地域防災計画への記載
  警戒区域ごとに、避難場所および避難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項を定めることとされています。

2.要配慮者のための警戒避難体制の整備
  警戒区域内の、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者の円滑な警戒避難を実施するため、土砂災害に関する情報の伝達方法を定めることとされています。

3.土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
  市町村長は市町村地域防災計画に基づいて区域ごとの土砂災害に関する情報伝達方法、避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、ハザードマップを作成し配布することになっています。

4.宅地建物取引におけるそ置
  宅地建物取引業者は、当該宅地または建物の売買等にあたっては、警戒区域内である旨について重要事項説明を行うことが義務付けられています。

  • 土砂災害特別警戒区域の場合

1.特定の開発行為に対する許可制

  住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は、都道府県知事の許可が必要になります。

2.建築物の構造の規制

  居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

3.建築物の移転等の勧告及び支援そ置

  都道府県知事は、特別警戒区域から安全な区域に移転する等、土砂災害の防止・軽減のためのそ置について建築物の所有者、管理者又は占用者に対して勧告することができます。

  移転される方に対しては、以下のような支援そ置があります。

  ・独立行政法人住宅金融支援機構の融資

  ・住宅・建築物安全ストック形成事業による補助  ※補助制度を実施していない市町村もあります。

4.宅地建物取引におけるそ置

  特定の開発行為においては、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えません。

  また、宅地建物取引業者は、当該地又は建物の売買等にあたり特定の開発行為の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

 

土砂災害危険箇所(令和6年4月1日以降削除)

<削除理由>

 令和6年4月より、土砂災害危険箇所を削除しました。これまで、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に公表してきましたが、土砂災害防止法に警戒避難体制の整備等に関する規定が盛り込まれ、同法に基づく土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の指定・公表が全国的に進み、区域指定が一通り完了したことから、土砂災害危険箇所を存続させる必要がなくなりました。本県においても、令和3年度に一通りの指定・公表が完了しており、今後は土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域をご確認ください。

 

(2) 土砂災害ハザードマップ

土砂災害ハザードマップとは

  • 「土砂災害ハザードマップ」とは、都道府県知事による土砂災害警戒区域等の指定を受け、土砂災害警戒区域等の位置や避難場所、避難経路等に関する情報の周知等を行う目的で市町村が作成するものです。
    (一部市町では洪水(浸水害)ハザードマップと併せている場合があります)

土砂災害ハザードマップの活用方法

  • いざという時のために、地図の中で自分の家や職場等の日常生活の場所を確認すると共に、その付近の危険箇所、安全に避難できる施設や、避難場所までの経路も確認しておいてください。
  • 土砂災害のおそれのある時には、市町村から避難指示が出されますので、この地図を参考に速やかに避難してください。
  • 大雨の際は、土砂災害警戒区域等以外でも災害が発生する場合があります。また、避難指示が出されていないから安全であるという訳ではありません。
  • 家族の連絡先や連絡方法を書き込んで、使いやすい場所に保管しておいてください。
  • そのほかに土砂災害に備えた情報も掲載しております。いざというときにあなたや家族の身を守るために役立ててください。
  • マップを確認していただき、日頃から土砂災害に対する警戒を行うとともに、大雨や台風時には早めの避難を心掛けてください。

 

(3) 土砂災害の危険度

土砂災害の危険度

 地域の詳細な土砂災害発生の危険度を1kmまたは5km四方の領域(メッシュ)で情報提供しています。
 危険度の表示がされない場合でも土砂災害に関する防災気象情報が発表されることがあります。大雨で土砂災害発生の危険性がある時は、早めの避難を心がけて下さい。

土壌雨量指数

 土壌雨量指数とは、降った雨が土壌にどれだけ貯まっているかを雨量データから、「タンクモデル」という手法を用いて指数化したものです。地表面を5km四方の格子(メッシュ)に分けて、それぞれの格子で計算します。
 大雨によって発生する土石流・がけ崩れなどの土砂災害は、土壌中の水分量が多いほど発生の可能性が高く、何日も前に降った雨が影響している場合もあります。土壌雨量指数は、大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを示す指標として、各地の気象台が発表する土砂災害警戒情報及び大雨警報・注意報の発表基準に使用しています。土壌雨量指数そのものが同じ値であっても、土砂災害発生の危険度の高まりは地形や地勢等の影響で地域によって異なるため、これらの発表基準も地域によって異なっています。

(4) 砂防三法指定区域

 砂防三法指定区域とは、砂防三法(砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づいて指定される区域(砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域)です。

砂防指定地

 砂防指定地とは、土石流などによる土砂災害を未然に防ぐための砂防堰堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限するため、国土交通大臣が指定する区域です。
 区域内では、治水上砂防の観点から、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為、土石や土砂の採取、立木竹の伐採等を行う場合は許可が必要です。

地すべり防止区域

 地すべり防止区域とは、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれが極めて大きいもので、一定の行為(地すべりを誘発し又は助長するおそれのある行為等)が制限される土地として、国土交通大臣が指定する区域です。
 区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、地下水を誘引し又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地表水の放流等をする場合は許可が必要です。

急傾斜地崩壊危険区域

 急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地(傾斜度が30°以上の土地)で崩壊のおそれがあるため、一定の行為(急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれのある行為等)を制限するために、都道府県知事が指定する区域です。
 区域内では、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為や、土石や土砂の採取、水の放流や浸透を助長する行為等をする場合は許可が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。