土砂搬入禁止区域を指定した知事は、土砂搬入禁止区域の指定期間が満了する場合において、指定の事由が消滅していないと認めるときは、土砂の搬入を禁止する区域(土砂搬入禁止区域)を再指定することができます(条例第20条第1項、第2項)。
土砂搬入禁止区域内では、埋立行為者や請負人が反復継続して行う搬入行為だけでなく、トラック運転手等すべての人による土砂の搬入が禁じられます(条例第21条)。
相模原市緑区牧野のうち、別図に示す位置及び区域
7,786平方メートル
令和6年6月26日から令和6年12月25日まで
土砂搬入禁止区域を再指定した区域における土砂埋立行為については、当該土砂埋立行為に用いた土砂の崩壊、流出、その他の災害の発生の防止のために必要な措置が講じられておらず、令和5年12月25日に指定した土砂搬入禁止区域の指定期間の満了後も、当該区域で土砂埋立行為を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害する恐れがあると認められるため