土砂搬入禁止区域の再指定について

土砂搬入禁止区域の再指定とは

土砂搬入禁止区域を指定した知事は、土砂搬入禁止区域の指定期間が満了する場合において、指定の事由が消滅していないと認めるときは、土砂の搬入を禁止する区域(土砂搬入禁止区域)を再指定することができます(条例第20条第1項、第2項)。

土砂搬入禁止区域内では、埋立行為者や請負人が反復継続して行う搬入行為だけでなく、トラック運転手等すべての人による土砂の搬入が禁じられます(条例第21条)。

土砂搬入禁止区域の位置及び区域

相模原市緑区牧野のうち、別図に示す位置及び区域

 

土砂搬入禁止区域の面積

7,786平方メートル

土砂搬入禁止区域の指定の期間

令和6年6月26日から令和6年12月25日まで

土砂搬入禁止区域の再指定の理由

土砂搬入禁止区域を再指定した区域における土砂埋立行為については、当該土砂埋立行為に用いた土砂の崩壊、流出、その他の災害の発生の防止のために必要な措置が講じられておらず、令和5年12月25日に指定した土砂搬入禁止区域の指定期間の満了後も、当該区域で土砂埋立行為を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害する恐れがあると認められるため

留意事項

  1. 指定区域内に土砂を搬入した者は、条例第32条により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
  2. また、法人の代表者、法人や人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人や人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人や人に対しても条例による罰金刑が課される場合があります。