更新日:2024年10月21日
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砂利採取を行う際に必要な手続きや砂利採取業務主任者試験について
1.砂利の定義
砂、砂利、栗石及び玉石を総称して砂利といい、次の要件を満たすものです。(母岩からの成因関係が明らかで、その母岩があった位置又はこれに近接して賦存するものは除く。)
粒度
粒径がおおむね300mm以内のもの
形状
丸みを帯びたもの
2.砂利採取の定義
採取のみでなく、洗浄を含みます。
なお、選別行為だけの場合は、「採取」には含まないですが、同一採取場において採掘から選別まで一貫して行っている場合は含みます。
3.砂利採取業の定義
営利を目的とするかしないかにかかわらず、現実の砂利の採取を行うものを対象としており、「業」とは、反復、継続して行うものをいいます。
また、河川工事、港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事、治山工事、宅地造成工事、土地改良工事及びその他の建設工事の施行箇所において生じた砂利を取り除く等のために採取する場合は、砂利採取業に該当しません。ただし、その砂利を他の箇所で使用する目的を持って採取するものであれば該当します。
砂利採取をしようとするときは、あらかじめ砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づき、砂利採取業者の登録を行わなければなりません。神奈川県内で砂利採取業を行おうとする場合は、神奈川県知事の登録を受ける必要があります。
また、砂利採取業者の登録後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。計画認可を受ける際、事務所には砂利採取業務主任者を配置しなければなりません。
詳細な手続きについては以下のページをご覧ください。
砂利採取計画認可に関する手続きについて
※計画認可に関するページは現在作成中です
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。