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更新日:2024年4月1日
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外国籍県民かながわ会議設置要綱
(設置目的)
第1条 外国籍県民の県政参加を推進し、外国籍県民が自らに関する諸問題を検討する場を確保するとともに、ともに生きる地域社会づくりへの参画を進めることを目的として、外国籍県民かながわ会議(以下「外国籍県民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 外国籍県民会議は、外国籍県民としての立場から、次に掲げる事項について協議を行い、知事に提言を行うものとする。ただし、外国に関する事項は、協議及び提言の対象としない。
(1) 外国籍県民に係る施策に関すること。
(2) 外国籍県民の視点を生かした地域づくりに関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事項。
(構成等)
第3条 外国籍県民会議は、次の要件にすべて該当する者の中から選任した委員15人以内で構成する。
(1) 年齢満18歳以上である者。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者のうち、日本国籍を有しないもの。ただし、難民については、日本国籍取得者を含むものとする。
(3) 神奈川県内に引き続き1年以上住所を有している者又は神奈川県内に引き続き1年以上勤務若しくは在学している者。任期中の神奈川県内在住又は在勤若しくは在学が見込まれている者。
(4) 任期中の神奈川県内在住又は在勤若しくは在学が見込まれている者。
2 委員の任期は2年程度とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、1期に限り再任されることができる。
4 委員は、公募により選任することとし、その方法は別に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 外国籍県民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、外国籍県民会議を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営等)
第5条 外国籍県民会議は、委員長が招集する。
2 外国籍県民会議は、委員の自主的な運営により、行われるものとする。
3 外国籍県民会議は、原則として公開とする。ただし、外国籍県民会議の決定により、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
4 委員長は、2年程度の任期中の協議をまとめて、知事に報告及び提言を行う。
(委員の責務)
第6条 委員は、神奈川県内に在住又は在勤若しくは在学するすべての外国籍県民のために職務を遂行する。
2 委員は、特定の国や民族の利益を代表するものではない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(推進体制)
第7条 知事は、第5条第4項の規定による報告及び提言を受けたときは、これを公表する。
2 知事及びその他の執行機関は、外国籍県民会議の運営に関し協力するよう努めるとともに、外国籍県民会議の報告及び提言をできる限り尊重する。
3 外国籍県民会議は、その協議のために必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。知事及びその他の執行機関は可能な限り、外国籍県民会議の要請に対応するものとする。
4 知事及びその他の執行機関は、外国籍県民会議の運営並びにその報告及び提言の施策化について、市町村に協力を求め、その連携に努めるものとする。
(庶務)
第8条 外国籍県民会議の庶務は、神奈川県文化スポーツ観光局国際課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、外国籍県民会議の運営について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されていた者であって施行日から引き続き住民基本台帳に記録されている者については、改正後の要綱第3条第1項第2号に規定する住民基本台帳に記録されている者とみなす。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月23日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
このページの所管所属は文化スポーツ観光局 国際課です。