更新日:2020年12月15日
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神奈川県漁業調整規則第15条第1項第1号及び第4号の知事が定める漁業
次に掲げる漁業に関して、許可を受けた人(法人)から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得した場合、権利を取得した人(法人)は当該知事許可漁業を営むために許可を受けることができます(神奈川県漁業調整規則第15条第1項第4号)。
(1) 漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業(中型まき網漁業及び小型機船底びき網漁業に限る。)
(2) 規則第5条第1項第1号及び第2号の漁業
規則第5条第1項第1号の漁業:小型まき網漁業 海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業
規則第5条第1項第2号の漁業:しらす船びき網漁業 海面において船びき網によりしらすをとることを目的とする漁業
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