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ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 水産業 > 提供情報 > 河川でのサケの採捕はできません
更新日:2024年12月26日
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●神奈川県の水産業に関するいろいろな情報を掲載しています。●
水産資源保護法
(内水面におけるさけの採捕禁止)
第28条 内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
環境農政局 農水産部水産課
環境農政局農水産部水産課へのお問い合わせフォーム
漁業調整・資源管理グループ電話 045-210-4549 | 045-210-4551
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