初期公開日:2025年5月13日更新日:2026年7月3日
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第5種共同漁業権を免許する基準として、水産動植物の種類、増殖方法及び増殖規模等の内容を定めたので公表します。
第5種共同漁業権は、漁業権者が増殖をする場合でなければ設定できず、また漁業権者が増殖を怠った場合には当該漁業権を取り消さなければならないものとされています。
本増殖指針は、令和5年9月1日の漁業権切替えにあたり、水産動植物の種類、増殖方法及び増殖規模等の内容について、免許の可否の基準として免許申請書の便宜を考慮して神奈川県が定めたものです。
第5種共同漁業権に係る増殖指針(PDF:303KB)(別ウィンドウで開きます)
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