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初期公開日:2024年10月23日更新日:2024年10月23日

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(意見募集しなかった案件)
「神奈川県沿岸漁業改善資金貸付規則」の改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2024年8月2日(金曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

本件は「沿岸漁業改善資金制度の運営について」(平成17年3月30日付け16水推第1032号水産庁長官通知)及び「沿岸漁業改善資金助成法の施行について」(昭和54年4月27日付け54水研第613号農林水産事務次官依命通知)が一部改正され、県の政策的な判断なく県の規則を改正するため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

その他

政策的判断を有しない改正のため、県の窓口等での印刷物の縦覧は行わない。

本公表が令和6年10月となった理由は、一部の事務手続き上で誤りがあったため。

 

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