ホーム > 意見募集(パブコメ) > 神奈川県遊漁船業者登録簿閲覧規則の改正について
初期公開日:2024年3月12日更新日:2024年3月12日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2024年3月12日(火曜日)
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「神奈川県遊漁船業者登録簿閲覧規則」は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第8条に基づき、当該登録簿の閲覧について定めているが、令和5年6月の法改正により(令和6年4月1日施行)、第8条が第9条に改正されたことを踏まえ、同規則について改正するものであり、県の政策的な判断なく県の規則を改正するため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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