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更新日:2023年12月6日

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漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針

早期是正措置に関する行政指導指針について

漁業法第32条第2項の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(早期是正措置)

 漁業法第32条第2項に基づき、知事は特定水産資源の漁獲可能量を超える恐れが大きい場合には、採捕をする者に対して必要な助言、指導又は勧告をすることができます。この早期是正措置に関する行政指導指針を定めましたので、以下のファイルをご参照ください。

 なお、本県では数量配分を受けているクロマグロのみが、早期是正措置の対象となります。

 

 漁業法第32条第2条の規定に基づき知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針(PDF:125KB)

 

 

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