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更新日:2021年3月1日

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農林水産物及び食品の輸出に関する法律に基づく手数料の徴収について

農林水産物及び食品の輸出に関する法律に基づく手数料の徴収について

 農林水産物及び食品の輸出に関する法律(令和元年法律第57号)の制定に伴い、都道府県が発行する輸出証明書や適合施設を認定するための事務が法制化されました。このため、次の項目で対象となる事務については令和3年4月1日から手数料を徴収することとなりましたのでお知らせします。

 

対象と手数料額

対象 区分 手数料額
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第15条第2項の規定に基づく農林水産物又は食品(いずれも水産動物(活水産動物以外のものにあっては、水産防疫又は冷凍船に係るものに限る。)に限る。) 衛生証明書 870円
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項の規定に基づく水産物(漁船(加工船を除く。)、養殖場等及びベトナム向け最終加工施設等に係る水産物に限る。) 適合施設の認定(立入調査あり) 2万900円
適合施設の認定(立入調査なし) 1万400円

 

徴収方法

 手数料は現金で徴収します。詳細については各担当グループにお問い合わせください。

  • 衛生証明書・適合施設認定(養殖場等及びベトナム向け最終加工施設関連)

  担当:水産企画グループ

  電話:045-210-4542

  • 適合施設認定(漁船関連)

  担当:漁業調整・資源管理グループ

  電話:045-210-4549


 

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