ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 液化石油ガス法の指定都市への権限移譲について(令和5年4月1日)
初期公開日:2023年1月27日更新日:2024年4月1日
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第12次地方分権一括法により、これまで神奈川県知事が行ってきた、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく許認可等の事務の一部が、令和5年4月1日から、指定都市の長(横浜市長、川崎市長、相模原市長)に移譲されます。
事務の移譲に伴い、次の事業者については、申請・届出先が各指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)に変更となりますので、お知らせします。
事業の種別 | 対象となる事業者 |
販売事業者※ | 1つの指定都市内にのみ販売所を設置し事業を行う事業者 |
保安機関※ | 1つの指定都市内の販売所の一般消費者に対して保安業務を行う保安機関 |
3トン以上貯蔵する貯蔵施設 | 設置場所が指定都市内 |
特定供給設備 | 設置場所が指定都市内 |
充てん設備 | 使用の本拠地が指定都市内 |
特定液化石油ガス設備工事事業 | 所在地が指定都市内の事業者 |
設備工事届 | 工事場所の所在地が指定都市内 |
※指定都市とそれ以外の市町村をまたいで複数の販売所を設置して事業を行っている場合、指定都市とそれ以外の市町村をまたいで設置される販売所の一般消費者に対して保安業務を行う場合は、引き続き神奈川県が申請・届出先となります。
各指定都市の窓口については、各市消防局となります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。