スマートフォン版を表示

ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 高圧ガス保安法、液化石油ガス法関係の手数料

更新日:2025年3月31日

ここから本文です。

高圧ガス保安法、液化石油ガス法関係の手数料

神奈川県での高圧ガス保安法、液化石油ガス法の手数料表を載せています。

証紙廃止に伴うお知らせ

県では神奈川県収入証紙(以下、「県収入証紙」といいます)によって納付頂いている申請手続きについて、窓口申請や電子申請においてキャッシュレス決裁を拡大し、県収入証紙を廃止していくこととしています。

県収入証紙利用終了日令和7年3月末(予定)

※県収入証紙利用終了日以後、キャッシュレス決済に対応できない場合、申請窓口で納付書をお渡しします。

 申請窓口から近い金融機関等でお支払いただき、申請窓口に納付済証をご提出ください。SuicaやPASMOなど申請窓口でそのまま納付できる交通系ICカード※5やクレジットカードなど便利なキャッシュレス決済をぜひご利用ください。)。

 

還付手続きは会計課ホームページへリンク(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/kanpu.html)

キャッシュレス決済に関するQ&A(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/qanda.html)

高圧ガス保安法、液化石油ガス法関係の手数料

工業保安関係手数料は、神奈川県手数料条例及び神奈川県高圧ガス保安法関係手数料条例により定められています。(令和6年4月1日改定)

  • 申請の内容により手数料の額が異なりますので、ご注意ください。
  • 手数料の納付は、神奈川県収入証紙の貼付により行います。
  • 収入印紙や、他の都道府県の収入証紙は使用できません。また現金での受付は致しませんので、ご注意ください。
  • 証紙の販売所一覧
  • 工業保安関係の手数料一覧(PDF:260KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。