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更新日:2024年3月27日
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公共建設発生土の処理実務
不良土(第4種建設発生土や浚渫土砂等)の処理については、脱水処理(天日干し等)や改良材混合等の土質改良を行い、上記フロー図により処理する。(建設汚泥は、建設廃棄物として処理する。)
不良土を指定受入地にて処理する場合、次の処理方法について経済比較を行い、安価な処理方法を採用する。
(1)土質改良により、通常(第1種から第3種建設発生土)の指定受入地へ搬入する。(ただし、受入地により改良土の受入を行わない場合があるので注意)
(2)不良土のまま受入が可能な、指定受入地へ搬入する。
処理方法 | 設計または見積の時点で建設発生土の受入地を指定して処理する方法 |
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受入地の種類 | 土砂を必要とする工事箇所(工事間流用) |
土砂の再利用になる受入地(技術センター受入地、その他公的受入地等) | |
その他 | |
処理料金 | 受入地毎に設定した料金 |
運搬距離 | 50kmを上限とした距離 |
処理方法 | 設計又は見積もりの時点で建設発生土の受入地を指定しないで処理する方法 | |
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受入地の種類 | 工事請負者に受入地を選定させ、確認届を提出させ適正を確認した受入地 | |
処理名称 | 指定処分B | 確認処分 |
摘要 | 1工事1,000立方メートル以上 | 1工事1,000立方メートル未満 |
運搬距離 | 実態に基づいた距離を計上し受入地が決まった時点で50kmの範囲内で変更する。 | 実態に基づいた距離を計上する。 |
なお、受入地が複数の場合は、受入地ごとに変更する。 | 受入地によって距離の変更はしない。 | |
ただし、受入地が県外の場合は変更しない。 |
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