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ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 商業・商店街 > 大規模小売店舗を出すには
更新日:2024年2月22日
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小売業として店舗面積が1,000平方メートル超の店舗を新しく作ろうとするとき(現在店舗面積1,000平方メートル以下のお店を広くして、1,000平方メートル超にしようとするときを含みます。)は、届出が必要です。
問い合わせ先
大規模小売店舗立地法について
産業労働局 中小企業部商業流通課
産業労働局中小企業部商業流通課へのお問い合わせフォーム
流通企画グループ
電話:045-210-5609
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。
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