更新日:2024年10月8日
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令和5年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金の募集についての概要ページです。募集の対象、対象事業、支援内容、募集期間及び応募方法、募集要項及び提出書類を掲載しています。
本事業は、商店街の集客力の強化を図るため、未病を改善する取組、共生社会の実現に向けた取組、脱炭素化社会の実現に向けた取組など、商店街が自らの魅力を高めるために行う事業を支援します。
本事業の活用事例については、こちらをご確認ください。
(注意)県内に存在し、県内で主たる活動する者に限ります。
(注意)1~4について、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和33年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。
(注意)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき次のいずれにも該当がないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3)法人にあっては、代表者又は役員のうちに(2)に規定する暴力団員に該当する者があるもの
(4)法人格を持たない団体にあっては、代表者が(2)に規定する暴力団員に該当するもの
(例:プロのコツを教えるミニ講座の実施)
(例:地域資源の活用による地域ブランドを確立し、広く誘客を図る事業)
(例:健康メニューの提供、料理教室の実施、測定機器等を利用した健康測定・健康相談)
(例:障がいのある方も参加しやすい商店街イベントによる社会参加の機会の提供)
(例:買物弱者への出張販売)
(例:商店街観光ツアーや多言語表記案内などによる外国人来街者の増加に向けた取組)
(例:脱炭素化社会の取組をしている店舗を巡るスタンプラリー、フードロス対策への取組)
(例:地域住民等のニーズを踏まえ賑わい創出のために新たに行う取組)
(注意)「小規模団体の取組」については、過去に本補助金の交付を受けたことがなく、令和5年3月1日時点の正会員数が40以下の団体に限り、応募可能です。また、交付申請までに、県が指定するアドバイザー派遣を受けることが必須です。
(注意)算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
(注意)施設整備関係費(ハード事業関係費)は補助対象経費全体の70%以内とします。また、施設整備関係費(ハード事業関係費)の補助額の上限は150万円(「小規模団体の取組」は25万円)とします。
円滑な事業実施や結果の検証のために、事業実施主体が希望をする場合、専門家をアドバイザーとして派遣します。
令和5年3月1日(水曜日)から令和5年4月14日(金曜日)まで
募集要項を参照の上、期限内にご提出ください。
(ただし、郵送の場合は4月14日消印有効とし、持参の場合は平日8時30分から17時15分まで受付可能です。)
補助内容等の詳細は、次の募集要項をご覧ください。また、[記載例]を必ず確認の上、様式を作成してください。
(参考)
神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金交付要綱(PDF:288KB)
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部商業流通課です。