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更新日:2024年5月2日

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小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

小規模企業者等設備貸与事業


 小規模企業者設備貸与制度とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様への支援について

(令和2年度にて新規受付は終了しました)

 小規模事業者設備貸与制度では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高または売上総利益が一定率以上減少する事業者の設備投資に対して、実質無利子の特例により、設備投資を支援します。

 詳細については、以下資料をご覧ください。

 

「創業者」及び「経営の革新」を行う小規模企業者等の皆さんが設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆さんに代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。貸与にあたっては、相談から設備導入後まで、専門家とともに課題解決等の助言も行います。

  • 設備貸与には審査があります。
  • 創業及び経営の革新を図るために必要な設備と認められる必要があります。

ご利用対象者

次の要件の全てを満たしている会社・個人が、当制度の対象になります。

  1. 常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります)。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。
  3. 事業税(県税)を滞納していないこと。
  4. 建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。 

割賦販売・リース制度の主な条件

  割賦販売制度 リース制度
設備額

100万円から1億円

利率

年0.7・0.9・1.6・1.9・2.3%(固定)

※信用リスクに応じて決定します

※割賦損料率は変更することがあります

月額リース料率

0.941%(10年)から2.975%(3年)

※リース期間に応じて決定します

※料率は変更することがあります

賦払期間、

リース期間

10年以内

(原則として法定耐用年数の期間以内)

3年から10年

※設備の法定耐用年数に応じて決定します

お支払い方法

均等月賦払

均等月払い

保証金、

元金据置期間

保証金なしの場合:据置期間なし

保証金5%の場合:据置期間6ヶ月

保証金10%の場合:据置期間12ヶ月

なし
担保、保証人

原則、無担保とし、高額案件等については担保を求めることがあります。

保証人は「経営者保証ガイドライン」に則って判断を行います。

損害保険料

別途ご負担いただきます

リース料に含まれます

貸与設備の

所有権

割賦設備に係る支払義務が全て履行され次第、企業に所有権を移転します

神奈川産業振興センターに所有権があります

固定資産税の申告、納税

所有権が企業にあることから企業に行っていただきます

所有権が神奈川産業振興センターにあることからセンターが行います

その他注意事項

  • 土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。
  • 中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。

お申込

お申込みは、公益財団法人神奈川産業振興センターで随時受け付けております。

住所

〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80神奈川中小企業センタービル5F⇒地図

電話

045-633-5066

ファックス

045-633-5064

ホームページ

神奈川産業振興センター 設備投資に対する支援

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。