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更新日:2024年6月21日
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ヤミ金融の手口
貸金業の登録の有無を問わず、年109.5%(1日当たり0.3%)を超える利息での貸付契約は無効であり、礼金、手数料、調査料などを含む利息については一切払う必要はありません。
(例)「年109.5%を超える利息」とは、元金が1万円である場合、1日当たりの利息額が30円を超える額です。
10,000円 × 0.3% × 1日 = 30円
家族や職場に知られたくないために言いなりに支払ってしまうケースが多く報告されています。本人から取れなくなれば、家族や親戚、職場などに取り立てを始めます。また、最初から家族などから取り立てることを狙って多重債務者等に貸し付けるケースもあります。家族や職場に正直に話し、周囲と一体となって、毅然とした態度で対応しましょう。
一番大事なのは、あなた自身の「解決したい」という意思と「もう二度と借りない」という心構えです。
ヤミ金融に教えてしまった個人情報は業者間で売買されるので、電話番号を変更したり、口座を解約するなど新たな被害を受けないための処置が必要です。
被害を受けた場合や身の危険を感じたり脅迫電話を受けた場合は、具体的な内容をメモ(名称、代表者名、担当者名、所在地、電話番号、借入額、支払額、今までのやりとりなど)または録音テープなどを持って最寄の警察署に相談しましょう。
ヤミ金融に限らず、他からも借入があり返済が困難な場合には、早めに相談窓口に相談しましょう。
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。