ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 金融・貸金業 > 貸金業に関する情報(トップページ) > 廃業業者の手続き
更新日:2024年6月21日
ここから本文です。
既に登録している貸金業者の手続き
貸金業を廃業した業者で残債権がある業者は、貸金業法第43条により債権の回収のみを行える『みなし貸金業者』として県の監督下にあり、毎事業年度ごとの残債権に係る報告書を提出しなければなりません。もちろん、新規の貸付けは行えません。
廃業後も残債権がある<みなし貸金業者【貸金業法43条】>は、締結した貸付けの契約に基づく取引の全てが終了するまで、毎事業年度末における「残貸付債権の状況等に係る報告書(みなし貸金業者)<様式23-2(エクセル:60KB)>」の提出が必要です。
法人:事業年度経過後3月以内(決算期が3月末の場合6月末まで)
個人:3月末まで
貸金業法施行細則14条により貸金業登録をしている(いた)ことの証明書の発行を行っています。貸金業者登録証明書の発行について(PDF:71KB)をお読みになってから申請してください。
神奈川県産業労働局中小企業部金融課調整グループ(貸金業担当)
横浜市中区日本大通1 〒231-8588
TEL:(045)210-5690【直通】
FAX:(045)210-8872
調整グループ(貸金業担当)
電話 045-210-5690
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。