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更新日:2023年11月28日
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貸金業を始めるには
貸金業を営もうとするときは、事前に地域の財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで貸金業を営むと、無登録営業として、法律によって罰せられます。
登録にあたっては下回ってはならない財産的基礎や、貸金業務取扱主任者の設置など諸要件を満たす必要があります。
具体的な手続きなど詳細については、下記にお問い合わせ下さい。
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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。