更新日:2023年11月28日

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貸金業を始めるには

貸金業を始めるには

問い合わせ先
  • 金融課調整グループ(電話045-210-5690)

 貸金業を営もうとするときは、事前に地域の財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 登録を受けないで貸金業を営むと、無登録営業として、法律によって罰せられます。
 登録にあたっては下回ってはならない財産的基礎や、貸金業務取扱主任者の設置など諸要件を満たす必要があります。
 具体的な手続きなど詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

日本貸金業協会神奈川県支部

所在地
〒231-0021 横浜市中区日本大通7番地 合人社横浜日本大通7ビル 8階
電話
045-227-9518

関連情報

貸金業の登録手続き(トップページ)


根拠
  • 貸金業法

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このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。