ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 創業時の経営者保証を不要とするなど「創業支援融資」を拡充します
初期公開日:2023年4月3日更新日:2023年4月3日
ここから本文です。
県では、本日4月3日(月曜日)から、法人企業の個人保証(経営者保証)を不要とするなど、「創業支援融資」及び「創業支援融資(創業特例)」を拡充し、創業期の中小企業の資金繰り支援を強化します。
次の要件を満たした場合に、借入に係る経営者保証が不要となります。
(要件)
ア対象は法人のみ
イ融資申込受付時点において税務申告1期目が未終了の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有することが必要
ウ所定の創業計画書が必要
エ原則として、法人設立から3年目と5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関する確認及び助言を受けることが必要
上記アからエの要件を満たし、かつ、次の要件を満たした場合に、元本返済を3年まで据え置きできます。
(要件)
申込金融機関において、プロパー融資残高があるか、本保証付き融資と原則同時にプロパー融資を実行する場合
融資対象者 |
1.現在事業を行っていない創業前の個人で、次のいずれかに該当する創業者 (1)1か月以内に新たに個人事業を創業予定の方 (2)2か月以内に新たに法人事業(NPO法人、医療法人を除く)を創業予定の方 2.事業を行っていない個人が事業を開始し、開始後5年を経過していない中小企業者(NPO法人、医療法人を除く) 3.個人事業を開始した後、新たに会社を設立した方で、事業の全部又は一部を当該会社に継承させて、かつ、個人事業を開始してから5年を経過していない中小企業者(法人成り) 注記 分社化の場合も融資対象となります。 |
融資限度額 | 3,500万円 |
融資期間 |
1年超10年以内(据置期間1年以内を含む) ただし、経営者保証不要の場合、申込金融機関において、プロパー融資残高があるか、本保証付き融資と原則同時にプロパー融資を実行する際は、据置期間は3年以内とする。 |
融資利率 | 年1.8%以内(固定金利) |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要 信用保証料率0.4% ただし、経営者保証不要の場合、0.6% |
融資対象者 |
創業支援融資の対象に該当する方のうち、1又は2に該当する方 1.事業計画書作成のアドバイスや経営サポートを創業支援機関(神奈川産業振興セ 2.国から認定を受けた市町村の特定創業支援等事業を利用した方(ただし、法人成りした中小企業者を除く) |
融資利率 | 年1.6%以内(固定金利) |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要 信用保証料率0% ただし、経営者保証不要の場合、0.2% |
融資限度額、 融資期間等 |
創業支援融資に同じ |
○制度融資取扱金融機関融資窓口
銀行:みずほ/三菱UFJ/三井住友/りそな/群馬/きらぼし/横浜/第四北越/スルガ/北陸/静岡/山梨中央/阿波/SBJ/東日本/東京スター/神奈川/大光/静岡中央
信用金庫:横浜/かながわ/湘南/川崎/平塚/さがみ/中栄/中南/さわやか/城南/西武/芝/世田谷/多摩/山梨
信用組合:ハナ/神奈川県医師/神奈川県歯科医師/横浜幸銀/横浜華銀/小田原第一/相愛
政府系金融機関:商工組合中央金庫
県金融課金融相談窓口(電話045-210-5695)(平日8時30分~17時15分)
公益財団法人神奈川産業振興センター経営総合相談課
(電話045-633-5200)(平日8時30分~17時15分)
問合せ先
産業労働局中小企業部金融課
課長 三杉
電話045-210-5670
融資グループ 舩木
電話045-210-5677
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。