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初期公開日:2022年9月28日更新日:2022年9月28日

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「伴走支援型特別融資」の融資限度額引上げなど制度の改正を行います

2022年09月28日
記者発表資料

県では、国の保証制度改正を受け、令和4年10月1日(土曜日)から、「伴走支援型特別融資」の融資限度額を6,000万円から1億円に引き上げます。また、同日以降の保証申込受付分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を対象とした融資メニューにおいて、金融機関によるモニタリングを導入します。

1 「伴走支援型特別融資」の概要

融資対象者

次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者等

ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定

イ セーフティネット保証5号の認定を受け、かつ以下のいずれかの要件を満たした方

  • 売上高等減少率が15%以上
  • 売上高等減少率が15%未満の方は、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少している

ウ 一般保証(以下のいずれかの要件を満たした方)

  • 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少している
  • 最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少している
融資限度額 6,000万円→1億円
融資期間 10年以内(据置期間5年以内を含む)
融資利率 年1.8%以内(固定金利)
信用保証

神奈川県信用保証協会の保証が必要

信用保証料率

0.2%~0.8%

 

下線部分は今回拡充内容

(注記)経営行動計画書の作成について、公益財団法人神奈川産業振興センターの助言を受けられますので、積極的にご活用ください。

2 モニタリングの導入

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を対象とした制度融資の取扱金融機関が、貸付実行日から5年にわたり中小企業者等にモニタリングを行い、半期に一度その内容を信用保証協会に報告するものです。

取扱金融機関によるモニタリングを義務づけることで、中小企業者等と金融機関の接点を確保し、事業者の経営課題等を把握しながら、収益改善に向けた経営支援を実施します。

モニタリングの概要
対象融資

コロナ新事業展開対策融資(4号別枠)

新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)

その他、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定を対象とした融資

(伴走支援型特別融資では、金融機関が従来どおり5年にわたり、四半期に一度経営状況を確認しながら、引き続き伴走支援を行います)

対象者 令和4年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した中小企業者等
期間 貸付実行日から最大5年間(4月~9月を上半期、10月~3月を下半期とする)

業況報告書

提出期限

上半期:10月~11月末日まで

下半期:4月~5月末日まで

開始日 令和4年10月1日保証申込受付分から

3 融資のお申込

〇制度融資取扱金融機関融資窓口

銀行:みずほ/三菱UFJ/三井住友/りそな/群馬/きらぼし/横浜/第四北越/スルガ/北陸/静岡/山梨中央/阿波/SBJ/東日本/東京スター/神奈川/大光/静岡中央

信用金庫:横浜/かながわ/湘南/川崎/平塚/さがみ/中栄/中南/さわやか/城南/西武/芝/世田谷/多摩/山梨

信用組合:ハナ/神奈川県医師/神奈川県歯科医師/横浜幸銀/横浜華銀/小田原第一/相愛

政府系金融機関:商工組合中央金庫

4 資金繰りや経営のご相談

県金融課金融相談窓口(電話045-210-5695)(平日8時30分~17時15分)

公益財団法人神奈川産業振興センター 経営総合相談課(電話045-633-5200)(平日8時30分~17時15分)

問合せ先

産業労働局中小企業部金融課

課長 三杉
電話045-210-5670

融資グループ 舩木
電話045-210-5677

このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。