ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 「伴走支援型特別融資」の融資限度額引上げなど制度の改正を行います
初期公開日:2022年9月28日更新日:2022年9月28日
ここから本文です。
県では、国の保証制度改正を受け、令和4年10月1日(土曜日)から、「伴走支援型特別融資」の融資限度額を6,000万円から1億円に引き上げます。また、同日以降の保証申込受付分から、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を対象とした融資メニューにおいて、金融機関によるモニタリングを導入します。
融資対象者 |
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者等 ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定 イ セーフティネット保証5号の認定を受け、かつ以下のいずれかの要件を満たした方
ウ 一般保証(以下のいずれかの要件を満たした方)
|
融資限度額 | 6,000万円→1億円 |
融資期間 | 10年以内(据置期間5年以内を含む) |
融資利率 | 年1.8%以内(固定金利) |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要 信用保証料率 0.2%~0.8% |
下線部分は今回拡充内容
(注記)経営行動計画書の作成について、公益財団法人神奈川産業振興センターの助言を受けられますので、積極的にご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を対象とした制度融資の取扱金融機関が、貸付実行日から5年にわたり中小企業者等にモニタリングを行い、半期に一度その内容を信用保証協会に報告するものです。
取扱金融機関によるモニタリングを義務づけることで、中小企業者等と金融機関の接点を確保し、事業者の経営課題等を把握しながら、収益改善に向けた経営支援を実施します。
対象融資 |
コロナ新事業展開対策融資(4号別枠) 新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠) その他、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定を対象とした融資 (伴走支援型特別融資では、金融機関が従来どおり5年にわたり、四半期に一度経営状況を確認しながら、引き続き伴走支援を行います) |
対象者 | 令和4年10月1日以降に新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号を利用した中小企業者等 |
期間 | 貸付実行日から最大5年間(4月~9月を上半期、10月~3月を下半期とする) |
業況報告書 提出期限 |
上半期:10月~11月末日まで 下半期:4月~5月末日まで |
開始日 | 令和4年10月1日保証申込受付分から |
〇制度融資取扱金融機関融資窓口
銀行:みずほ/三菱UFJ/三井住友/りそな/群馬/きらぼし/横浜/第四北越/スルガ/北陸/静岡/山梨中央/阿波/SBJ/東日本/東京スター/神奈川/大光/静岡中央
信用金庫:横浜/かながわ/湘南/川崎/平塚/さがみ/中栄/中南/さわやか/城南/西武/芝/世田谷/多摩/山梨
信用組合:ハナ/神奈川県医師/神奈川県歯科医師/横浜幸銀/横浜華銀/小田原第一/相愛
政府系金融機関:商工組合中央金庫
県金融課金融相談窓口(電話045-210-5695)(平日8時30分~17時15分)
公益財団法人神奈川産業振興センター 経営総合相談課(電話045-633-5200)(平日8時30分~17時15分)
問合せ先
産業労働局中小企業部金融課
課長 三杉
電話045-210-5670
融資グループ 舩木
電話045-210-5677
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。