ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 小田原保健福祉事務所 > 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)の諸手続きについて
更新日:2021年3月22日
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施術所の諸手続きについてのページです。
届出窓口は、施術所の所在地を所管する保健所等です。
小田原保健福祉事務所の所管は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。
他市町村の方は、施術所の所在地を所管する保健所等へお問合わせください。
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術所開設届 (1部) |
施術所開設届(第1号様式)
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開設した日から10日以内 |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
2 施術者全員分のあはき師免許証 (原本および写し) |
窓口で原本照合します |
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3 施術者全員分の身分証明書 (原本又は写し(提示)) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術所届出事項変更届 (1部) |
施術所届出事項変更届(第2号様式)
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変更した日から10日以内 |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
【新たな施術者がいるとき】 2 あはき師免許証 (原本および写し) |
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窓口で原本照合します |
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3 施術者の身分証明書 (原本又は写し(提示)) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
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【構造設備を変更したとき】 4 施術所の平面図 (1部) |
変更前・変更後 |
※施術所を移転した時には、変更届ではなく廃止届(第3号様式)と開設届(第1号様式)を提出して下さい。
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術所休止(廃止・再開)届 (1部) |
施術所休止(廃止・再開)届(第3号様式)
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休止(廃止・再開)した日から |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
2 開設者(法人を除く)の身分証明書 (原本提示) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
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※ 届出時には、開設者(法人を除く)の身分証明書の提示をお願いします
平成26年1月7日付け医政医発0107第1号厚生労働省医政局医事課長通知に基づき、施術所の開設届等の提出の際にマイナンバーカード・運転免許証等(原本)の提示により開設者(法人を除く)および業務に従事する全員分の本人確認を行っております。業務に従事する施術者等については、やむを得ずマイナンバーカード・運転免許証等(原本)を持参できない場合は、開設者の責任において原本証明をしたマイナンバーカード・運転免許証等の写しの提出をお願いします。
出張専門業務に関する届出窓口は、自宅の住所地を所管する保健所等です。
小田原保健福祉事務所の所管は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。
他市町村の方は、自宅の住所地を所管する保健所等へお問合わせください。
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術者出張専門業務開始届 (1部) |
施術者出張専門業務開始届(第4号様式)
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開始した日から10日以内 |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
2 施術者のあはき師免許証 (原本および写し) |
窓口で原本照合します |
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3 施術者の身分証明書 (原本提示) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術者出張専門業務休止(廃止・再開)届 (1部) |
施術者出張専門業務
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休止(廃止・再開)した日から |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
2 施術者の身分証明書 (原本提示) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
県外の施術者が神奈川県内に滞在して施術を行うときの届出窓口は、神奈川県内の滞在先の住所地を所管する保健所等です。
小田原保健福祉事務所の所管は、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町です。
他市町村に滞在される方は、滞在先の住所地を所管する保健所等へお問合わせください。
必要書類 | 様式・記入例 | 届出期限 | 備考 |
1 施術者県内滞在業務開始届 (1部) |
施術者県内滞在業務開始届(第6号様式)
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業務を開始する前 |
写しが必要な場合は2部お持ちください |
2 施術者のあはき師免許証 (原本および写し) |
窓口で原本照合します |
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3 施術者の身分証明書 (原本提示) |
マイナンバーカード・運転免許証等 |
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。