更新日:2024年3月29日

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浄化槽について

小田原保健福祉事務所のホームページに関するお知らせです。

1.浄化槽に関する届出

1.浄化槽設置届出書 (様式ダウンロード)(PDF:526KB)

 汲取り式便所又は単独浄化槽を廃止して合併浄化槽に入れ替えるなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合は、着工予定日から10日以上前(工場生産以外の浄化槽の場合は21日以上前)に窓口での届出が必要です。浄化槽設置届出書に次の書類を添付して2部提出してください。

<添付書類>

  • 浄化槽概要書
  • 付近の見取り図
  • 建物の平面図(各階平面図)
  • 給排水系統図
  • 工場生産浄化槽にあっては構造図及び建築センターの認定シート
  • 仕様書、処理工程図及び設計計算書(工場生産以外の浄化槽)

 ※ 新築・増改築等で建築確認を伴う場合申請先の建築確認機関にお問い合わせください。

2.浄化槽使用開始報告書 (様式ダウンロード)(PDF:110KB)

 新たに浄化槽を設置してから際に使い始めた際に報告が必要です。

3.浄化槽管理者変更報告書 (様式ダウンロード)(PDF:97KB)

 浄化槽管理者に変更があった際に、新たに浄化槽管理者になった者が報告する必要があります。

4.浄化槽使用廃止届出書 (様式ダウンロード)(PDF:83KB)

 浄化槽を廃止した際に届出が必要です。

5.浄化槽使用休止届出書 (様式ダウンロード)(PDF:95KB)

 浄化槽の使用の休止について届出ができる場合があります。詳細は環境衛生課までお問い合わせください。

<添付書類>

  • 休止にあたって浄化槽を清掃した事実が確認できる書類

6.浄化槽使用再開届出書 (様式ダウンロード(PDF:84KB)

 休止の届出をしていた浄化槽の使用を再開した際に届出が必要です。

7.技術管理者変更報告書 (様式ダウンロード)(PDF:100KB)

 大規模化槽(501人槽以上)の技術管理者に変更があった際に報告が必要です。

<添付書類>

  • 浄化槽管理士免状の写し
  • (公財)日本環境整備教育センターが実施する技術管理者講習会の受講修了証書の写し又は大規模浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し実務経験が2年以上あることを証明する書類

 ※ 原本確認のため免状及び修了証の原本をお持ちください。

8.その他の届出について(浄化槽変更届出書)

  • 浄化槽の構造又は規模を変更するときに事前の届出が必要な場合があります。詳細は環境衛生課までお問い合わせください。

2.浄化槽の維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して「し尿等」の汚水を処理する装置です。浄化槽の機能が低下すると、周辺環境の汚染や悪臭等の原因になることがあります。

 浄化槽を適正に使用するために、浄化槽をお持ちの方には法定検査、保守点検、清掃の3つの維持管理が浄化槽法で義務付けられています。

1.法定検査

 浄化槽を新たに設置した際は、使い始めて4か月目から8か月の間に、県知事指定の検査機関が行う水質に関する検査【7条検査】を受け、さらに、その後に毎年1回の定期検査【11条検査】を受ける必要があります。

 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町を担当する県知事指定検査機関

名称 一般社団法人神奈川県保健協会西湘支所
所在地 中郡二宮町中里731-1
電話番号 0463-73-0511
ホームページ(浄化槽のページ)

2.保守点検

 浄化槽は、法定検査の他にも定期的な保守点検(メンテナンス)が必要です。点検頻度は浄化槽の人槽や処理方式等によって決まっており、主に水の流れ方やモーター等の点検・修理、消毒薬の補充や害虫の駆除などを行います。
 保守点検は、【県(又は市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者】に依頼してください。

 浄化槽保守点検業者は神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課のページ(別ウィンドウで開きます)で確認できます。

3.清掃

 浄化槽を使用していると汚泥が溜まって浄化槽の機能が低下します。放置すると汚物の流出や悪臭等の原因となりますので、毎年1回以上、浄化槽の使用状況に応じて清掃を行う必要があります。
 清掃は【市町の許可を得た浄化槽清掃業者】が行います。詳しくは各市町の担当課にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274

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