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更新日:2024年10月16日

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律に係る届出について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正(平成22年10月1日施行)についての案内ページです。

届出について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で定められる建築物とは、土地に定着し、屋根及び柱若しくは壁を有するものであり、延べ床面積及びその用途が次に該当するものをいいます。

延べ床面積 用途

3,000平方メートル以上

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗

事務所、旅館、学校(学校教育法第一条に規定する学校等以外の学校)

8,000平方メートル以上

学校教育法第一条に規定する学校(小、中、高校、大学等)、

幼保学校連携型認定こども園

 ※ 除外される用途:工場、作業場、病院、共同住宅、寄宿舎、駅舎、寺院、教会 等

 

上記に該当する建築物の所有者は「特定建築物使用開始(該当)届」(1号様式(PDF:387KB))を保健福祉事務所あて提出し、衛生的環境の確保に努めてください。

 

特定建築物使用開始(該当)届

第1号様式(ワード:30KB)

添付書類

1.案内図

2.空気調査設備及び給排水設備の系統図

3.各階の平面図

4.建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

原本確認するため、届け出時は本書をご持参ください。

自宅住所及び兼任の有無についても記載してください。

※ 管理技術者の兼務の取扱いが変更になりました。詳細はページ下部の「関係通知・Q&Aなど(厚生労働省のページ)」から「建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集について(令和4年3月28日一部改正)」を御確認ください。

  • 特定建築物所有者等は二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務に支障がないことを確認すること
  • 特定建築物所有者等以外に当該特定建築物の維持管理権原者があるとき、事前に維持管理権原者の意見を聴くこと
  • 兼務している特定建築物の件数分の確認書を作成しておくこと

5.特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類(作成例(PDF:44KB)

※ 維持管理権原者とは、法令や契約に基づき維持管理についての権利・権原を有する者

6.特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを証する書類(作成例(PDF:56KB)

※ 全部管理権原者とは、特定建築物の全部についての民法上の管理行為(保存、利用及び改良行為)をすることができる法律上の原因を有する者

手数料 無料

提出期限 使用開始後又は特定建築物に該当後1か月以内

 

特定建築物届出事項変更届

第2号様式(ワード:18KB)

添付書類

建築物の用途又は面積の変更 変更部分を明示した新旧対照平面図
主要設備の変更 変更設備の新旧対照表
空調、給排水系統の変更 新しい系統図

建築物環境衛生管理技術者の選任又は氏名の変更

変更後の建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

(原本確認するため、届け出時は本書をご持参ください)

建築物の維持管理について権原を有する者(所有者を除く。)の変更

変更後の当該者が当該権原を有することを証する書類(作成例(PDF:44KB)

建築物の全部の管理について権原を有する者(所有者を除く。)の変更

変更後の当該者が当該権原を有することを証する書類(作成例(PDF:56KB)

提出期限 届出事項に変更があった日から1か月以内

特定建築物非該当届

第3号様式(ワード:30KB)

※ 建築物の使用を廃止した以外の場合は、変更部分を明示した新旧対照平面図を添付してください。

提出期限 特定建築物に該当しなくなった日から1か月以内

関係通知・Q&Aなど(厚生労働省のページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html

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このページに関するお問い合わせ先

生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。